平成23年6月15日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成23年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成23年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成23年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とケイマン諸島との間で、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とケイマン諸島との間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものであり、二〇一一年(平成二十三年)二月七日にロンドンで署名されたものである。この協定は、前文、本文十九箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、両締約者の権限のある当局は、この協定の実施又は全ての種類の現行の租税に関する両締約者の法令の運用及び執行に関連する情報の交換を通じて支援を行う。 二、情報の提供を要請された締約者(以下「被要請者」という。)の権限のある当局は、要請に応じて情報を提供する。 三、被要請者は、自己の課税目的のために必要でないときであっても、要請された情報を情報の提供を要請する締約者(以下「要請者」という。)に提供するために全ての関連する情報収集のための措置をとる。 四、各締約者は、自己の権限のある当局に対し、銀行等が有する情報及び法人等の所有に関する情報を要請に応じて入手し、及び提供する権限を付与することを確保する。 五、要請者の権限のある当局は、この協定に基づいて情報の提供を要請するに際しては、求める情報と当該要請との関連性を示すため、所定の情報を提供しなければならない。 六、被要請者の権限のある当局は、所定の場合に情報提供の要請を拒否することができる。 七、この協定に基づき一方の締約者が受領した情報は、秘密として取り扱うものとし、租税の賦課、徴収等に関与する者又は当局であって、当該一方の締約者内にあるものに対してのみ開示することができる。 八、一方の締約者の居住者が受益者である退職年金については、当該一方の締約者においてのみ課税することができる。 九、両締約者は、この協定の効力発生のために必要とされる内部手続の完了を書面により相互に通知する。この協定は、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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