平成23年6月23日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成23年6月8日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年6月9日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月22日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図り活力ある社会を実現するため、特定非営利活動法人の認証制度について、その活動分野を拡大し、二以上の都道府県に事務所を設置する特定非営利活動法人の所轄庁を都道府県知事とし、また、認証制度の柔軟化及び簡素化並びに特定非営利活動法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するとともに、特定非営利活動に対する寄附を促進して特定非営利活動法人の財政基盤を確立する観点から、現行の国税庁長官による全国一律の認定制度を改め、地域に根差した公益の増進に資する特定非営利活動法人を、都道府県知事又は指定都市の長が、地域の実情に応じて認定する制度を創設する等の措置を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、目的規定に、「運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること」を加える。 二、法第二条別表に記載されている十七の活動分野に、次に掲げる活動分野を追加する。 1 観光の振興を図る活動 2 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 3 法第二条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 三、特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。 四、認証制度の柔軟化及び簡素化 1 条例により、設立申請書等についての縦覧期間中の補正及び認証審査期間の短縮を可能とする。 2 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員全員が同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。 3 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとの規定を削除する。 4 役員の定数等の軽微な定款変更については、所轄庁への届出のみで足りることとする。 5 解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告は一回行えばよいこととする。 五、特定非営利活動法人に対する信頼性向上のための措置の拡充 1 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても設立の登記をしない場合、認証を取り消すことができることとする。 2 特定非営利活動法人が作成する会計書類のうち「収支計算書」を法人の活動に係る事業の実績を表示する「活動計算書」に改める。 3 所轄庁は、特定非営利活動法人が提出した事業報告書等について謄写の請求があった場合は、謄写させなければならない。 六、設立の日以後一年を超える期間が経過している特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、次に掲げる要件等に適合すれば、所轄庁の認定により、認定 特定非営利活動法人となることができる。 1 実績判定期間内において、経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が政令で定める割合以上である等、広く市民から支援を受けているかどうかを判断するための基準に適合していること。 2 実績判定期間内における事業活動のうち、当該法人の会員等に係る共益的な活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満であること。 3 役員の構成、各社員の表決権の平等性、帳簿書類の備え付け等について基準を満たしていること。 4 事業報告書、役員名簿、定款、役員報酬規程等について事務所で請求者に閲覧させること。 七、認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年とし、その満了後に有効期間の更新を受けようとする場合は、有効期間の満了の六月前から三月前までに申請を行わなければならない。 八、認定特定非営利活動法人は、各事業年度一回、前事業年度の寄附者名簿、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項に関する書類等を作成し、 これらを一定期間、その事務所に備え置かなければならない。 九、設立の日から五年を経過しない特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものは、有効期間を三年とする所轄庁の仮認定を受けることができる。 十、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、設立の日から五年を超えている特定非営利活動法人についても、九の仮認定の申請を行うことができる。 十一、認定特定非営利活動法人に対する個人の寄附に係る寄附金控除の特例及び法人の寄附に係る損金算入の特例等が、仮認定特定非営利活動法人に ついても適用されるよう、租税特別措置法の規定を整備する。 十二、この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 |
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