平成23年6月2日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月25日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成23年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月28日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定事業者の追加 顧客に対し、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者を規制対象の事業者(以下「特定事業者」という。)に加える。 二、取引時の確認事項の追加等 1 特定事業者(司法書士等を除く。)は、顧客等との間で、一定の取引(2の取引を除く。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項のほか、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 (一) 取引を行う目的 (二) 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 (三) 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者がある場合にあっては、その者の本人特定事項 2 特定事業者は、顧客等との間で、次に掲げる取引を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項及び1(一)から(三)までに掲げる事項並びに当該取引が一定額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(司法書士等にあっては、本人特定事項)の確認を行わなければならない。この場合において、(一)又は(二)に掲げる取引に際して行う本人特定事項の確認は、(一)に規定する関連取引時確認を行った際に採った方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度で行うものとする。 (一) その相手方が、関連する他の取引の際に行われた1又は2の確認(以下「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引 (二) 関連取引時確認が行われた際に、当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引 (三) 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住し又は所在する顧客等との取引等 3 特定事業者は、確認した本人特定事項等に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。 三、罰則の強化 本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則を強化する。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 二に係る経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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