平成22年4月23日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成22年2月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年4月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約 の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 我が国は、欧州評議会が作成した刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入したことにより、同条約の締約国との間では一定の要件の下で外国人受刑者の母国への移送を実施することが可能となっているが、タイ側は同条約に加入しない方針をとっており、両国間で受刑者の移送を実施するため、我が国にとって初めての二国間の受刑者移送条約となるこの条約の交渉を開始し、交渉の結果、二〇〇九年(平成二十一年)七月にタイのプーケットにおいて署名された。この条約は、タイにおいて刑に服している邦人受刑者及び我が国において刑に服しているタイ人受刑者を母国に移送するための手続等について定めるものであり、前文、本文十二箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、移送国の領域に所在する刑を言い渡された者については、その言い渡された刑に服させるため、この条約に従い受入国の領域に移送することができる。 二、刑を言い渡された者については、当該者が受入国が定める受入国の国民であること、当該者が移送国の刑事施設において拘禁刑に服していること、移送国及び受入国が移送に同意していること、当該者が移送に同意していること等の条件がすべて満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。 三、刑を言い渡された者についての移送の要請は、当該者がタイの法令に基づき特定の犯罪について刑を言い渡されている場合、判決が確定していない場合、当該者の移送がいずれかの締約国の主権等を害するおそれがある場合等には、この条約に基づいて拒否される。 四、移送国は、その裁判所が言い渡した判決及び当該判決の変更又は取消しに関する手続について、また、特赦等を認めること等について専属的な管轄権を保持する。 五、移送後の刑の執行の継続は受入国の法令及び手続により規律される。受入国は移送国において決定された刑の法的な性質及び期間に拘束される。受入国はいかなる刑も移送国の裁判所が決定した刑期を超えるような方法で執行してはならず、受入国により執行されるべき刑は移送国の裁判所が決定した刑にできる限り合致させるものとする。 六、この条約は、批准されなければならず、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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