平成21年7月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成21年4月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年6月26日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 尾立源幸君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月17日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(尾立源幸君外五名発議)(参第一八号)要旨 本法律案は、平成二十一年度においてもなお引き続き我が国経済が危機的状況にあることにかんがみ、中小企業者等の経営を一層支援するため、中小企業者等の法人税率の軽減特例について、平成二十一年六月一日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度に係る法人税率を更に引き下げるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 中小企業者等の平成二十一年六月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度又は各連結事業年度の所得(年八百万円以下の部分)に対する法人税の軽減税率(現行は十八%又は十九%)を、十一%又は十二%に引き下げる。 二 この法律は、平成二十一年六月一日から施行する。 なお、本法律施行により歳入減となる額は、平年度約二千三百五十億円の見込みである。 |
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租税特別措置法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 施行期日を平成二十一年六月一日から公布の日に改める。 二 平成二十一年六月一日以後に終了する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について改正後の規定を適用することとし、これに必要な規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院財政金融委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |