平成20年6月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成20年1月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月26日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成20年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月18日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成20年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年3月31日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率等について所要の措置を講ずるほか、税関における通関制度の改善及び水際取締りの充実・強化等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充等 1 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された事業者に対する通関手続の特例措置の拡充等を行う。 2 臨時開庁手数料の廃止及び臨時開庁手続の簡素化を行う。 二、税関における水際取締りの充実・強化及び税関手続の簡素化 1 我が国を経由して第三国に向けて輸送される知的財産侵害物品等を取締り対象に追加する。 2 知的財産侵害物品に係る差止申立て手続を簡素化する。 3 犯則事件の調査における民間団体等への照会に係る規定の整備を行う。 4 学識経験者に犯則物件の鑑定を嘱託することができる規定の整備を行う。 三、個別品目の関税率等の改正 1 バイオETBE(ガソリンの添加剤)及び高炭素フェロクロムの関税率を無税とする。 2 生糸を関税割当制度の対象に追加する。 四、暫定関税率等の適用期限の延長等 1 平成二十年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。 2 平成二十年三月三十一日に適用期限が到来する加工再輸入減税制度及び航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を三年延長する。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十年度一般会計の関税減収見込額は約五十三億円である。 |
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議案等のファイル | |
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