平成20年4月30日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成19年10月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月28日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成20年1月10日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年1月11日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 記名(テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年10月23日 |
付託委員会等 | 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成19年11月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
備考 |
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平成20年1月11日、憲法第59条第2項に基づき、衆院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年1月16日 |
法律番号 | 1 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案(閣法第六号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し補給支援活動を実施することにより、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、補給支援活動とは、テロ対策海上阻止活動の円滑かつ効果的な実施に資するため、自衛隊がテロ対策海上阻止活動に係る任務に従事する諸外国の軍隊等の艦船に対して実施する自衛隊に属する物品及び役務の提供(艦船若しくは艦船に搭載する回転翼航空機の燃料油の給油又は給水を内容とするものに限る。)に係る活動をいう。 二、補給支援活動の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 三、補給支援活動は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次の地域において実施するものとする。 1 公海(インド洋(ペルシャ湾を含む。)及び我が国の領域とインド洋との間の航行に際して通過する海域に限り、海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)及びその上空 2 外国(インド洋又はその沿岸に所在する国及び我が国の領域とこれらの国との間の航行に際して寄港する地が所在する国に限る。)の領域(当該補給支援活動が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。) 四、内閣総理大臣は、補給支援活動を実施するに当たっては、あらかじめ、実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 五、防衛大臣は、指定した補給支援活動の実施区域の全部又は一部がこの法律又は実施計画に定める要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。自衛隊の部隊等の長等は、補給支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は危険を回避しつつ、実施区域の指定の変更又は活動の中断の命令を待つものとする。 六、防衛大臣等は、諸外国の軍隊等から申出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付け、又は譲与することができる。 七、内閣総理大臣は、実施計画の決定又は変更があったときはその内容を、補給支援活動が終了したときはその結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 八、補給支援活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。 九、この法律は、公布の日から施行し、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前に、補給支援活動を実施する必要がないと認められる場合には、速やかに廃止するものとする。また、必要がある場合には、別に法律で定めるところにより、一年以内の期間を定めて効力を延長することができる。 |
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議案等のファイル | |
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