平成19年11月27日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成19年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年11月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年10月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成19年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年11月21日 |
法律番号 | 117 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、製品の経年劣化による消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため、その保守を促進することが適当な消費生活用製品について、点検その他の保守に関する情報提供、点検その他の保守の体制整備等を確保するための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、定義の追加 消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみて適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものを「特定保守製品」とする。 二、事業の届出 特定保守製品の製造又は輸入事業者(以下「特定製造事業者等」という。)は、事業開始の日から三十日以内に、製品の型式の区分その他の事項を主務大臣に届け出なければならない。 三、点検期間の設定及び特定保守製品への表示 1 特定製造事業者等は、特定保守製品について、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(以下「設計標準使用期間」という。)及び設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検を行うべき期間(以下「点検期間」という。)を定めなければならない。 2 特定製造事業者等は、特定保守製品に、設計標準使用期間及び点検期間を表示するとともに、その製品の所有者が氏名、住所等の所有者情報を特定製造事業者等に提供するための書面等を添付しなければならない。 四、引渡時の説明等 特定保守製品の売買その他の取引等を行う事業者は、特定保守製品の引渡しに際し、取得者に対して、特定保守製品の保守の必要性等について説明しなければならない。 五、点検通知及び点検実施 1 特定製造事業者等は、所有者名簿に記載された者に対し、点検期間内に点検を行うことが必要である旨等の通知を発しなければならない。 2 特定製造事業者等は、特定保守製品について、点検期間中に点検の実施を求められたときは、点検を行わなければならない。 六、改善命令 主務大臣は、特定製造事業者等が特定保守製品への表示義務等の規定に違反していると認めるときは、事業者等に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じることができる。 七、特定保守製品の点検その他の保守の体制整備 1 特定製造事業者等は、主務大臣が定める基準となるべき事項を勘案して、特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。 2 主務大臣は、特定保守製品の点検その他の保守の体制整備が基準に照らして著しく不十分な特定製造事業者等に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告及び命令をすることができる。 八、主務大臣による情報収集と事業者の責務 1 主務大臣は、特定保守製品その他経年劣化により安全上支障が生じ消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる消費生活用製品(以下「特定保守製品等」という。)について、経年劣化に起因する事故に関する情報を収集及び分析するとともに、その結果を公表する。 2 特定保守製品等の製造事業者等は、主務大臣が公表した経年劣化に関する情報を活用し、設計の工夫、表示の改善等を行うとともに、消費者に対し、経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を適切に提供するよう努めなければならない。 九、罰則 特定製造事業者等の届出義務違反、主務大臣の改善命令違反等について、所要の罰則を設ける。 十、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、施行状況について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じる。 |
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議案等のファイル | |
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