平成19年12月6日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 最低賃金法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 82 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(最低賃金法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年9月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月7日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月5日 |
法律番号 | 129 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
最低賃金法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会閣法第八二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、就業形態の多様化の進展等の社会経済情勢の変化の中で、最低賃金制度が十全に機能するようにするため、国内の各地域ごとにすべての労働者に適用される最低賃金を決定しなければならないこととするとともに、その考慮要素について見直しを行うほか、罰則の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 最低賃金に係る総則 一 最低賃金額 最低賃金額は、時間によって定めるものとする。 二 最低賃金の減額の特例 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額を最低賃金額とする。 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの 4 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 第二 地域別最低賃金 一 地域別最低賃金の原則 1 地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。 2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。 3 2の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。 二 派遣中の労働者の地域別最低賃金 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に規定する派遣中の労働者(第三の二において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とする。 第三 特定最低賃金 一 特定最低賃金の決定等 1 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、1の申出があった場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。 二 派遣中の労働者の特定最低賃金 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額を当該派遣中の労働者に適用される最低賃金額とする。 第四 労働協約に基づく地域的最低賃金の廃止 最低賃金の決定方式について、労働協約に基づく地域的最低賃金を廃止する。 第五 その他 一 監督機関に対する申告 1 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 2 使用者は、1の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 二 船員に関する特例 船員に関する特例について所要の整備を行う。 三 罰則 労働者に対し、地域別最低賃金において定める最低賃金額を支払わなかった使用者は、五十万円以下の罰金に処する。 第六 施行期日等 一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 二 経過措置等 1 この法律の施行の際現に効力を有する労働協約に基づく地域的最低賃金は、この法律の施行後二年間は、なおその効力を有する。 2 この法律の施行の際現に効力を有する一定の事業又は職業について決定された 最低賃金は、第三の一による特定最低賃金とみなす。 三 検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案については、衆議院において、地域別最低賃金を決定するための要素である労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する旨の修正が行われた。 |
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