平成19年5月11日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成19年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成19年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年5月11日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約等の適確な実施を確保するとともに、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図るものであり、主な内容は次のとおりである。 一、放射線の発散等に関する罰則等 1 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処するものとすること。 2 1の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処するものとし、その予備をした者が、実行の着手前に自首した場合には、刑を減免するものとすること。 3 1の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処するものとすること。 4 1の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処するものとすること。 5 1の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処するものとすること。 6 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処するものとすること。 7 特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処するものとすること。 8 1から7までの国外犯を処罰するものとすること。 二、施行期日 この法律は、一部を除き、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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