平成19年4月3日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成19年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年3月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年3月31日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十六年に成立した年金制度改正法において、基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度までの間の別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)において二分の一に引き上げることとされていることを踏まえ、平成十九年度以降における国庫負担の割合を引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正 一 平成十九年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の三分の一に加え、当該要する費用の千分の三十二を負担する。 二 平成十九年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、厚生年金保険制度に係る基礎年金拠出金の額の三分の一に加え、当該額の千分の三十二を負担する。 第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正 国家公務員共済組合制度について、第一の改正に準じた改正を行う。 第三 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正 私立学校教職員共済制度について、第一の改正に準じた改正を行う。 第四 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正 地方公務員共済組合制度について、第一の改正に準じた改正を行う。 第五 施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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