平成18年4月3日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成18年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成18年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十八年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、児童手当国庫負担金及び児童扶養手当給付費負担金における国庫負担率等の見直し、基礎年金の国庫負担割合の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、児童手当法の一部改正関係 1 児童手当の支給に要する費用(公務員に係る費用を除く。)のうち公費負担分について、国の負担割合を三分の二から三分の一に、都道府県及び市町村の負担割合をそれぞれ六分の一から三分の一に改める。 2 給付の支給対象年齢について、現行の小学校第三学年修了前までから小学校修了前までに引き上げる。 二、児童福祉法の一部改正関係 市町村又は都道府県による知的障害児施設等の施設整備に要する費用について国庫負担の対象外とする。 三、身体障害者福祉法の一部改正関係 1 身体障害者の診査及び更生相談に要する費用について国庫負担の対象外とする。 2 身体障害者更生相談所の運営及び身体障害者手帳の交付に要する費用について国庫負担の対象外とする。 3 市町村又は都道府県による身体障害者更生援護施設の施設整備に要する費用について国庫負担の対象外とする。 四、生活保護法の一部改正関係 市町村又は都道府県による保護施設の施設整備に要する費用について国庫負担の対象外とする。 五、知的障害者福祉法の一部改正関係 市町村又は都道府県による知的障害者援護施設の施設整備に要する費用について国庫負担の対象外とする。 六、児童扶養手当法の一部改正関係 児童扶養手当の支給に要する費用について、国の負担割合を四分の三から三分の一に、都道府県等の負担割合を四分の一から三分の二に改める。 七、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正関係 1 都道府県に対する国の交付金を廃止する。 2 市町村に対する国の交付金についてその経費の財源に充てることのできる事業等の範囲を拡充する。 八、介護保険法の一部改正関係 1 介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付等に要する費用について、国の負担割合を百分の二十から百分の十五に、都道府県の負担割合を百分の十二・五から百分の十七・五に改める。 2 都道府県知事がそのサービス量につき必要な量に既に達している場合等に指定をしないことができる居宅サービスとして、介護専用型特定施設入居者生活介護以外の特定施設入居者生活介護を追加する。 3 住所地特例対象施設として、介護専用型特定施設以外の特定施設を追加する。 九、国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係 1 平成十八年度から別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)の前年度までの間において、国庫は、国民年金制度に係る基礎年金の給付に要する費用の三分の一に加え、当該要する費用の千分の二十五を負担する。 2 平成十八年度から特定年度の前年度までの間において、国庫は、厚生年金保険制度に係る基礎年金拠出金の額の三分の一に加え、当該額の千分の二十五を負担する。 十、施行期日等 1 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 2 児童手当制度等における国、都道府県又は市町村の負担に関する事項、児童手当の支給及び額の改定に関する事項等について、所要の経過措置を設ける。 3 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律等について、国民年金法等の一部を改正する法律の改正に準じた改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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