平成16年12月3日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 77 |
提出日 | 平成16年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月17日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年10月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月3日 |
法律番号 | 152 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会閣法第 七七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続等における申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能とするとともに、簡易裁判所における少額訴訟債権執行制度の創設、不動産競売における最低売却価額制度の見直し、扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設、公示催告手続の迅速化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 民事訴訟手続関係 一、民事訴訟手続等の申立て等のオンライン化 民事訴訟手続等における申立て等のうち、法令の規定により書面等をもってするものとされているも のであって、最高裁判所が定める裁判所に対してするものについては、電子情報処理組織を用いてする ことができ、その申立て等の到達時期等について所要の規定を整備する。 二、電磁的記録による管轄の合意 管轄の合意は、書面のほか、その合意内容を記録した電磁的記録によってもすることができる。 第二 民事執行手続関係 一、不動産競売手続における最低売却価額制度の見直し 最低売却価額を売却基準価額とし、これを二割下回る価額の範囲内の買受けの申出を認める。 二、少額訴訟債権執行制度の創設 少額訴訟に係る債務名義については、地方裁判所のほか、少額訴訟に係る債務名義が成立した簡易裁判所でも債権執行を行うことができる。 三、扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法により行うほか、債権者の申立てがあるときは、債務者が支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき等を除き、間接強制の方法によっても行うことができる。 第三 公示催告手続関係 有価証券の無効を宣言するための公示催告の期間の下限を、現行の六か月から二か月に短縮し、公示催 告手続全体を決定手続に改める。 第四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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