平成15年7月25日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 119 |
提出日 | 平成15年5月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月13日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成15年7月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月30日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成15年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月25日 |
法律番号 | 129 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法の一部を改正する法律案(閣法第一一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における保険業を取り巻く厳しい経済社会情勢の変化に対応し、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件の変更を可能とする手続の整備等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、契約条件の変更手続の整備 1 保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社は、契約条件の変更の申出を行うことができる。その手続として、株主総会等の特別決議、変更対象契約者(契約条件の変更対象となる保険契約者)による異議申立て等の制度を整備する。なお、変更対象契約者総数のうち十分の一を超える者が異議を申し立て、かつ、当該異議申立て者の保険契約債権に相当する金額が、変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。 2 契約条件の変更に当たっては、保険契約者等に対し、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項等を示さなければならない。 3 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準日までに積み立ててきた責任準備金に対応する権利に影響を及ぼしてはならない。また、変更後の予定利率は、政令で定める水準を下回ってはならない。 4 内閣総理大臣は、契約条件の変更の申出に対する承認を行い、当該保険会社に対し、期限を付して保険契約の解約に係る業務の停止等の措置を命ずることができる。また、必要に応じて保険調査人に契約条件の変更の内容等について調査させることができる。内閣総理大臣は、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、契約条件の変更の承認をしてはならない。 二、基金及び基金償却積立金の取扱いの見直し 基金に係る債務の免除を受けたときは、免除を受けた相当額を基金償却積立金として積み立てなければならない。また、相互会社は、社員総会の特別決議により基金償却積立金を取り崩すことができる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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