平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 115 |
提出日 | 平成15年3月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月27日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月15日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、不在者投票制度を改め、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、期日前投票に関する事項 1 期日前投票所における投票については、投票の当日に選挙権を有しない者は投票をすることができないものとする。 2 選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができるものとする。 二、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に関する事項 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区については、埼玉県第一区は岩槻市並びにさいたま市見沼区、浦和区及び緑区とし、埼玉県第五区はさいたま市西区、北区、大宮区及び中央区とし、埼玉県第十五区は蕨市、戸田市並びにさいたま市桜区及び南区とするものとする。 三、在外投票に関する事項 1 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができるものとする。 イ 衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日前五日(投票の送致に日数を要する等特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ指定する日)までの間に、自ら在外公館の長(特定の在外公館の長を除く。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法 ロ 当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法 2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、一時帰国時に衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとする場合において、国内の投票制度を利用して投票することができるものとする。 四、施行期日等に関する事項 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、二については公布の日、三については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 2 一による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとし、三による改正後の公職選挙法の規定は、三の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用するものとする。 3 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について期日前投票所における投票を電磁的記録式投票機を用いて行うことができるようにするものとする。 |
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議案等のファイル | |
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