平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定都市河川浸水被害対策法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 95 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定都市河川浸水被害対策法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定都市河川浸水被害対策法案(閣法第九五号)(先議)要旨 本法律案は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、所要の措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、区間を限ってこれを特定都市河川として指定できる。また、指定するときは、併せて当該特定都市河川の流域及び流域内において当該河川に雨水を放流する下水道(以下「特定都市下水道」という。)の排水区域を特定都市河川流域として指定しなければならない。 二、特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、関係都道府県知事及び関係市町村長並びに特定都市下水道の下水道管理者は、共同して、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るための対策に関する計画(以下「流域水害対策計画」という。)を定める。 三、河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の都市洪水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。 四、流域水害対策計画に基づく事業であって特定都市下水道の整備又は雨水貯留浸透施設の整備に関する事業を実施する地方公共団体は、当該事業により利益を受ける他の地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。 五、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水の浸透を阻害するおそれのある行為で一定の規模以上のものをしようとする者は、原則、都道府県知事の許可を受けなければならない。 六、都道府県知事は、特定都市河川流域内に存する一定規模以上の防災調整池の雨水を一時的に貯留する機能が当該都市河川流域における浸水被害の防止を図るために有用であると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。 七、保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は、原則、都道府県知事に届け出なければならない。また、都道府県知事は、当該保全調整池が有する機能の保全のため必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができる。 八、国土交通大臣は特定都市河川のうち一級河川の直轄管理区間について、都道府県知事は特定都市河川のうちその他の区間について、それぞれ、流域水害対策計画において定められた都市洪水が想定される区域を、都市洪水想定区域として指定する。 九、特定都市河川流域内の市町村長、都道府県知事及び特定都市下水道の下水道管理者は、共同して、当該特定都市河川流域について、流域水害対策計画において都市浸水が想定される区域を、都市浸水想定区域として指定する。 十、都市洪水想定区域内又は都市浸水想定区域内の地下街等に設けられた施設の所有者又は管理者は、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。 十一、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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