平成15年5月30日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 情報公開・個人情報保護審査会設置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月9日 |
付託委員会等 | 個人情報の保護に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(情報公開・個人情報保護審査会設置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月8日 |
付託委員会等 | 個人情報の保護に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月30日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(個人情報の保護に関する特別委員会)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、内閣府に設置されている情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会とするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、設置及び組織 1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条第二項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員十五人をもって構成するとともに、委員の任免、服務等について、必要な規定を設ける。 二、審査会の調査審議の手続 1 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができるとともに、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料の作成・提出を求めることができることとする。 2 審査会は、申立てがあったときは、原則として、不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないものとするとともに、不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができるものとする。 3 不服申立人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができるものとするとともに、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができないものとする。 4 委員による調査手続、調査会の行う調査審議手続の非公開、審査会等がした処分に対する不服申立ての制限、答申の公表等について、必要な規定を設ける。 三、雑則 1 この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 2 職務上知ることができた秘密を漏らした委員に対する罰則を定める。 四、附則 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。ただし、審査 会の委員につき両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院個人情報の保護に関する特別委員会の修正案(民主、共産、国連、社民・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |