平成15年6月6日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成15年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月26日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月30日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月6日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができることとする。 二、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、技術基準に適合していることの証明の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができることとする。 三、特定無線設備のうち総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、技術基準に適合するものとして、その工事設計について自ら確認することができることとする。 四、特定周波数変更対策業務に係る既開設局の免許人に適用される電波利用料の料額は、当該業務が実施される期間内の各年度においては、通常の電波利用料の金額に、当該業務に要する費用の総額の一定割合を勘案し、既開設局が使用する周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額とする。 五、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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