平成15年6月13日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 88 |
提出日 | 平成14年4月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年1月20日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年5月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月13日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(第 百五十四回国会閣法第八八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、武力攻撃事態等への対処に関する基本理念として、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならないこと等を定める。 二、政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下、「対処基本方針」という。)を定めるものとし、国会の承認について所要の規定を置く。 三、内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該方針に係る対処措置の実施を推進するため、内閣に、武力攻撃事態等対策本部を設置するものとし、その組織、所掌事務及び同対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限等について所要の規定を置く。 四、政府は、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備について、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するための措置、武力攻撃事態等を終結させるための措置等が適切かつ効果的に実施されるようにするとともに、その緊要性にかんがみ、総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならないこと等を定める。 五、政府は、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、必要な施策を速やかに講ずるものとする。 六、この法律は、公布の日から施行する。ただし、武力攻撃事態等対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限 及び損失に関する財政上の措置に係る規定については、別に法律で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、「武力攻撃事態」から、いわゆる「予測」を切り離して事態を二分し、それぞれの事態について、対処の基本理念を明らかにするとともに対処基本方針に記載すべき重要事項を列記すること、武力攻撃事態等への対処における基本的人権の保障について、日本国憲法第十四条等の規定は最大限に尊重されなければならない旨の規定を盛り込むこと、政府による適時適切な国民への情報提供に関する規定を盛り込むこと、対処基本方針に定める事項として、武力攻撃事態等の認定に加え、「当該認定の前提となった事実」を加えること、国会の関与を強化するため、内閣総理大臣が対処基本方針の廃止につき閣議の決定を求める場合として、「国会が対処措置を終了すべきことを議決したとき」を加えること、事態対処法制の整備を速やかに行う旨を規定し、これに関連して、武力攻撃事態等対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限等に関する規定を、別に法律で定める日から施行すること、国民保護法制整備本部の設置等に関する規定を盛り込むこと、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態対処のための措置に関する規定を盛り込むこと、緊急事態への対処に関する組織の在り方について検討を行う旨の規定を盛り込むこと等についての修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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