平成14年5月17日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成14年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月15日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年5月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月10日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年4月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条 第九号)(衆議院送付)要旨 この条約は、重大なテロ事件が発生する中で、テロリズムに対する資金供与の問題への取組の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、一九九九年(平成十一年)十二月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであり、前文、本文二十八箇条、末文及び附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約の適用上、「資金」とは、有形であるか無形であるか、動産であるか不動産であるか及び取得の方法のいかんを問わず、あらゆる種類の財産及びこれらの財産に関する権原又は権利を証明するあらゆる形式の法律上の書類又は文書(電子的な又はデジタル式のものを含む。)をいう。 二、附属書に掲げるハイジャック防止条約、爆弾テロ防止条約等、いずれかの既存のテロ防止関連条約の適用の対象となり、かつ、当該いずれかの条約に定める犯罪を構成する行為及び文民等の死又は身体の重大な傷害を引き起こすことを意図する他の行為であって、当該行為の目的が住民を威嚇し又は何らかの行為を行うこと若しくは行わないことを政府等に対して強要することであるものを行うために使用されることを意図して又は知りながら、手段のいかんを問わず、直接又は間接に、不法かつ故意に、資金を提供し又は収集する行為、その未遂、そのような行為に加担する行為等を犯罪とする。 三、締約国は、前記二、の犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。 四、締約国は、自国の領域内に所在している法人等の経営者が前記二、の犯罪を行った場合には、当該法人が責任を負うことを可能とするために必要な措置をとる。 五、締約国は、前記二、の犯罪が自国の領域内で行われる場合、自国の船舶内又は航空機内で行われる場合及び自国民によって行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。また、締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、この条約に従って裁判権を設定した他のいずれの締約国に対しても当該容疑者を引き渡さない場合において自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 六、締約国は、前記二、の犯罪の実行を目的として使用された資金等の没収等を行うための適当な措置をとる。 七、犯人又は容疑者が領域内に所在する締約国は、状況によって正当であると認める場合には、当該犯人又は容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置をとる。 八、容疑者が領域内に所在する締約国は、自国の裁判権を設定した他の締約国に当該容疑者を引き渡さない場合には、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。 九、前記二、の犯罪は、締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。 十、締約国は、前記二、の犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助を与える。締約国は、銀行による秘密の保持を理由としては、法律上の相互援助の要請を拒否することができない。 十一、政治犯罪、政治犯罪に関連する犯罪又は政治的な動機による犯罪に関係することのみを理由として、前記二、の犯罪を根拠とする犯罪人引渡しの請求又は法律上の相互援助の要請を拒否することはできない。 十二、締約国は、前記二、の犯罪の自国の領域内における準備を防止し及びこれに対処するため、当該犯罪の実行についての助長等をする個人及び団体が行う不法な活動を禁止する措置並びに金融機関等に対して顧客の身元を確認するための措置をとること、犯罪活動から生じた疑いのある取引を報告すること等を要求する措置を含むあらゆる実行可能な措置をとることにより、当該犯罪の防止について協力する。 十三、附属書は、一定の要件を満たす関連条約を加えることによる改正を行うことができる。 十四、この条約は、二〇〇二年(平成十四年)四月十日に発効したが、発効後にこの条約を批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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