平成14年5月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成14年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月24日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月28日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年5月29日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正す る法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、効率的かつ安定的な農業経営を広範に育成していくため、意欲ある農業の担い手が、経営の改善に必要な資金の融通を円滑に受けられるよう、農業近代化資金、農林漁業金融公庫資金、農業改良資金について、その資金内容の充実等を一層強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業近代化資金助成法の一部改正 農業協同組合等の融資に利子補給する農業近代化資金について、現行の施設資金に加え、運転資金も貸 付けの対象とすることができるよう、農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化その他の農業経営の改善 に伴い必要な資金及び施設の復旧に必要な資金を追加するものとする。 二、農林漁業金融公庫法の一部改正 農業経営基盤強化促進法の認定農業者等以外の農業の担い手が経営の改善を図るための経営体育成強化 資金について、対象を土地利用型農業以外にも拡大するものとする。 三、農業改良資金助成法の一部改正 1 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、現行の特定の農業技術の導入のた めの資金から、新規の分野にチャレンジするための農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな 農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新 たな生産若しくは販売の方式を導入すること)を実施するのに必要な次に掲げる資金に改める。 イ 施設の改良、造成又は取得に必要な資金 ロ 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 ハ 家畜の購入又は育成に必要な資金 ニ 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農 業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの 2 農業改良資金の貸付けを受けようとする者は、農業改良措置に関する計画を作成し、当該貸付けを受 けることが適応である旨の都道府県知事の認定を受けなければならないものとする。 3 農業協同組合等が、自ら農業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務(転貸し事業)を行えるよう、 都道府県は、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行えるものとする。 四、農業信用保証保険法の一部改正 三の3の農業協同組合等による農業改良資金の融通が円滑に行われるよう、農業信用基金協会の保証業 務の対象とするものとする。 |
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議案等のファイル | |
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