平成13年11月30日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成13年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月14日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成13年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年11月2日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成13年11月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月30日 |
法律番号 | 134 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、証券市場の構造改革に資するため、個人が上場株式等を譲渡する際の課税について、申告分離課税への一本化、税率の引下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入等を図るとともに、緊急かつ異例の措置として、新規購入額一千万円までの要件を満たすなど、一定の上場株式等に係る譲渡益について、非課税とする措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、上場株式等に係る申告分離課税の見直し等 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を平成十四年十二月三十一日をもって廃止し、申告分離課税に一本化するとともに、上場株式等に係る申告分離課税について、以下の見直しを行う。 1 上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ 平成十五年一月一日以後に上場株式等を譲渡した場合の申告分離課税の税率を十五%に引き下げる。 2 長期所有上場株式等に係る暫定税率の特例の創設 1にかかわらず、平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に所有期間が一年を超える上場株式等を譲渡した場合の税率を七%とする。この場合において、現行の公開株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例は、適用しない。 3 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設 平成十五年一月一日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後三年間にわたり、各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を認める。 4 長期所有特定上場株式等に係る百万円特別控除の特例の延長 所有期間が一年を超える特定の上場株式等に係る譲渡所得の百万円特別控除の特例の適用期限を平成十七年十二月三十一日まで延長する。 5 平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等に係る取得費の特例の創設 平成十五年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に譲渡をした上場株式等で平成十三年九月三十日以前に取得したものの取得費については、平成十三年十月一日における価額の八十%相当額とすることができる。 二、特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置の創設 この非課税措置の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間に購入した上場株式等を、平成十七年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの三年間に譲渡した場合で、購入額の合計額が一千万円に達するまでのものに係る譲渡益については、所得税を課さない。 三、施行期日 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、源泉分離選択課税の廃止及び特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置に係る改正は、公布の日から施行する。 |
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