請願

請願の仕組みと提出手続

各議院は、それぞれ請願を受け付けています。請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。

提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています。