法律ができるまでの流れと原則
法律は原則として衆参両院で可決されたときに成立します。下の図は、例の多い衆議院先議の流れを示していますが、参議院から先に審議する場合もあります。
また、両院で異なった議決をした場合には、各議院から選出された委員による両院協議会を開いて、意見の一致を図ることもあります。
1.法律案の提出
議員提出の法律案は、発議者が賛成者と連署してその議院の議長に提出します。
内閣提出の法律案は、内閣総理大臣から参議院又は衆議院の議長に提出されます。
2.付託
議長が所管の委員会に付託します。また、本会議の議決で委員会の審査を省略することができます。
なお、重要な法律案については、本会議で趣旨説明を聴いた後、付託することがあります。
3.委員会の審査
委員会の審査は、基本的に、趣旨説明、質疑、討論、採決の流れで行われます。
また、公聴会、参考人意見聴取、関係委員会との連合審査などを行う場合もあります。
4.本会議の審議
本会議の審議は、基本的に、委員長報告、討論、採決の流れで行われます。
5.両院協議会
両議院の議決が異なったときは、両院協議会を開くことがあります。成案を得た場合、これを両議院で可決すれば、成立します。
6.奏上
最後の議決を行った議院の議長から、内閣を経由して、公布を奏上します。