参議院改革

今日の参議院の活動

決算の審査

1 参議院における決算審査

憲法第90条第1項には、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と定められています。毎年度の決算は、内閣から衆議院、参議院の両院に同時に提出され、それぞれの院で審査されます。

国の予算の執行実績である決算を審査する意義は、審査結果を後年度の予算編成や政策遂行に反映させることにあります。すなわち、決算審査は国の予算が適法に目的どおり使用されたか、その効果を発揮することができたかといった観点から、各府省等の予算執行の状況等を審査し、不適正なものや非効率なものがあればこれを内閣に警告するなどして、将来の財政の計画や執行を一層適正なものにしていくという重要な役割を担っています。

決算審査を重視する参議院では、これまで、内閣に対し決算の早期提出を求め、自らも早期審査に努めるなど、決算審査を充実させるために種々の改革を行ってきました。その結果、平成13(2001)年度決算以降は、原則として直近の常会会期中に議決できるようにあらかじめ計画を作成して審査を行ってきました。さらに、平成16(2004)年11月には、前年度決算の秋の臨時会への早期提出が実現し、翌年度予算の政府案決定前の審査開始が可能となりました。

内閣による決算の作成及び予算編成時期と参議院における決算審査の流れとの関係は、国会の開会状況等により異なりますが、おおむね次のとおりとなります(参考の図も併せて御覧ください)。

当該年度の決算は、翌年度の7月末日に主計簿が締め切られた後、それを基に作成され、9月に内閣から会計検査院に送付されます。会計検査院において決算の検査が行われ、内閣に回付された後、国会が開会されていれば、11月20日前後に会計検査院の検査報告とともに国会に提出されます。

決算が国会に提出されると、参議院では、本会議において概要報告と質疑が行われます。また、決算委員会では、決算と検査報告の概要説明が行われた後、全般質疑(内閣総理大臣以下全大臣出席)が行われます。

その後、決算委員会において、4月から5月にかけて省庁別の審査(6回程度)、5月から6月にかけて決算審査のまとめとして准総括質疑(財務大臣及び質疑者要求大臣出席)と締めくくり総括質疑(内閣総理大臣以下全大臣出席)が行われ、討論・採決をもって委員会審査が終了します。次いで、本会議において、決算委員長から審査の経過と結果の報告が行われた後、討論、議決がなされ、常会会期中に決算審査は終了します。

その後、政府においては、8月末日までに各省各庁の概算要求が行われるという流れで進められます。

このように、参議院では、決算審査の内容を以降の予算編成に反映させていくことができる予算・決算のサイクルが確立されてきました。

決算の国会提出までと参議院における決算審査の流れ及び予算編成時期との関係を示した図

2 令和6年度決算の審査

審査の概要

令和6年度決算は、第219回国会(臨時会)の令和7年11月18日に検査報告とともに国会に提出されました。参議院では、同国会の12月3日の本会議で概要報告・質疑が行われ、同日、決算委員会に付託されました。決算委員会においては、同日、財務大臣から決算について、会計検査院長から検査報告について、それぞれ説明を聴取し、第221回国会(特別会)の令和8年5月11日に、内閣総理大臣以下全大臣出席の下、全般質疑を行いました。

その後、各省各庁所管の決算をグループ分けして順次審査を行う省庁別審査を6回行い、6月15日に准総括質疑を、7月6日に内閣総理大臣以下全大臣出席の下、締めくくり総括質疑を行いました。その後、各会派代表による討論を行った後、採決の結果、令和6年度決算は多数をもって是認すべきものと、内閣に対する警告案は全会一致をもって警告すべきものと決定しました。また、全会一致をもって措置要求決議を行いました。

委員会での審査を終えた令和6年度決算は、7月8日の本会議において、決算委員長が委員会審査の経過と結果を報告し、討論の後、採決の結果、多数をもって是認することに決定しました。また、多数をもって内閣に対する警告を行いました。

決算委員会等での主な質疑

本会議及び決算委員会での決算審査においては、決算に関する様々な問題が取り上げられ、幅広く質疑が行われましたが、内閣に対する警告に関連した主なものは、次のとおりです。

(株式会社ジェイアール東日本企画による委託費等の不正受給について)

内閣府等8府省庁が株式会社ジェイアール東日本企画に委託等を行った事業において、同社が社員に虚偽の業務日誌を作成させ、実際には業務に全く従事していない社員や時間をあたかも従事したかのように装って人件費を算定し、委託費等を不正に受給していました。本会議においては、不正受給に対する受け止めや再発防止策の必要性等について質疑が行われました。

(中小企業等事業再構築促進補助金の不正受給等について)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中小企業庁の補助金により設置造成した基金を原資として交付した中小企業等事業再構築促進補助金において、虚偽の実績報告書が作成されるなど悪質極まりない不正行為等により過大交付が発生したのみならず、事業者から事業化の状況が適切に報告されておらず、事業効果の正確な分析が困難な状況となっていました。委員会等においては、全国的な調査を行い過大交付額の返還を求める必要性や再発防止に向けた取組状況等について質疑が行われました。

(浜岡原子力発電所の基準地震動データに関する不正行為について)

中部電力株式会社が浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査において、原子炉建屋等の耐震設計の前提条件となる基準地震動を策定するためのデータを恣意的に操作するという不正行為が発生しました。委員会においては、審査の中で見抜けなかった理由や再発防止策等について質疑が行われました。

3 内閣に対する警告と措置要求決議

前述のとおり、参議院決算委員会では、決算の議決に当たって、「内閣に対する警告」と「措置要求決議」を行っています。

「内閣に対する警告」(いわゆる警告決議)は、政府が行った不当・不適正な事象や非効率な予算執行等に対し、国会の立場から遺憾の意を込めて警告を発するものです。「措置要求決議」は、行政の制度や事業実施の枠組み等が不正や無駄の生じる原因となっている場合等において、政府に対し、是正改善措置等を求めるものです。

令和6年度決算審査では、以下の項目について「警告決議」及び「措置要求決議」を行いました。決議の具体的内容は、決算に関する議決等に掲載されています。

(警告決議)
  1. 株式会社ジェイアール東日本企画による委託費等の不正受給について
  2. 中小企業等事業再構築促進補助金の不正受給等について
  3. 浜岡原子力発電所の基準地震動データに関する不正行為について
(措置要求決議)
  1. 日本放送協会における関連団体との取引及び関連団体からの配当等の状況について
  2. 国立公園における公園施設の不適切な管理について
  3. 私立学校施設整備費補助金の過大交付が繰り返されている事態について
  4. 多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金の過大交付等について
  5. リチウムイオン電池の回収処理における不十分な取組状況について
  6. 国内開発された固定翼哨戒機(P-1)の低調な可動状況について

4 会計検査院に対する検査要請

参議院決算委員会では、平成9年に設けられた国会法第105条の規定による会計検査院に対する検査要請の制度も積極的に活用しています。平成17年6月に、平成15年度決算審査で取り上げられた事項に関して9項目の検査要請を行ったのを始めとして、これまで、57項目の検査要請を行いました(令和8年7月末時点)。会計検査院から検査結果が報告されたものについては、委員会において会計検査院から説明を聴取するとともに、その内容について政府や会計検査院に対して質疑を行うこともあります。

令和6年度決算の審査において取り上げられた事項に関する検査要請は、次のとおりです。

(令和8年7月6日要請)
  • こども・子育て施策の実施状況等について
  • 賃上げ環境整備に係る施策の実施状況等について