平成23年5月18日議決
改正
令和 元年 6月26日議決
令和 7年 3月14日議決
(設置の趣旨)
第1条
憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案(以下「憲法改正原案」という。)、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものとする。
(委員数)
第2条
憲法審査会は、四十五人の委員で組織する。
(委員)
第3条
委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第1項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4 参議院規則第30条の規定は、委員について準用する。
(会長)
第4条
憲法審査会の会長は、憲法審査会において委員が互選する。
2 参議院規則第80条の規定は、会長について準用する。
第5条
会長は、憲法審査会の議事を整理し、秩序を保持し、及び憲法審査会を代表する。
(幹事)
第6条
憲法審査会に数人の幹事を置く。
2 会長は、憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。
3 参議院規則第31条第2項から第4項までの規定は、幹事について準用する。
(小委員会)
第7条
憲法審査会は、小委員会を設けることができる。
(開会)
第8条
憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。
第9条
会長は、憲法審査会の開会の日時を定める。
2 参議院規則第38条第2項の規定は憲法審査会の開会について、同条第3項の規定は憲法審査会の開会、休憩又は散会について準用する。
(定足数)
第10条
憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
(表決)
第11条
憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の発言)
第12条
委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
(委員でない議員の意見聴取)
第13条
憲法審査会は、委員でない議員から意見を聴き、又はその発言を許可することができる。
(委員の派遣)
第14条
憲法審査会は、議長の承認を得て、審査又は調査のため委員を派遣することができる。
2 参議院規則第180条の2第2項の規定は、委員の派遣について準用する。
(国務大臣等の出席及び説明)
第15条
憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長の出席及び説明を求めることができる。
(報告又は記録の提出)
第16条
憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。
(公聴会)
第17条
憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 憲法改正原案については、前項の公聴会を開かなければならない。
3 参議院規則第62条から第65条まで及び第70条の規定は、第1項の公聴会について準用する。
(参考人)
第18条
憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して参考人の出席(情報通信技術を利用する方法による出席を含むものとする。)を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の秩序保持)
第19条
委員が憲法審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の憲法審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(休憩及び散会)
第20条
会長は、憲法審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩又は散会を宣告することができる。
(懲罰事犯の報告等)
第21条
会長は、憲法審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
2 参議院規則第237条の規定は、憲法審査会における懲罰事犯について準用する。
(会議の公開及び傍聴)
第22条
憲法審査会の会議は、公開とする。ただし、憲法審査会の決議により非公開とすることができる。
2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議録)
第23条
憲法審査会においては、その会議録を作成する。
2 会議録は、会長又は当日の会議を整理した幹事がこれに署名し、議院に保存する。
3 会議録には、出席者の氏名、会議に付した案件の件名、議事その他重要な事項を記載しなければならない。
4 会議録は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により、各議員に提供する。ただし、第19条の規定により会長が取消しを命じた発言は、これを掲載しない。
5 参議院規則第156条から第158条までの規定は、会議録について準用する。
(合同審査会)
第24条
憲法審査会が衆議院の憲法審査会と合同審査会を開く場合は、会長が衆議院の憲法審査会の会長と協議した後、その決議をしなければならない。
(事務局)
第25条
憲法審査会の事務を処理させるため、憲法審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長一人その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(準用)
第26条
参議院規則第24条第3項、第28条第2項、第29条第1項及び第3項、第29条の2、第36条、第37条、第39条、第41条、第42条の2から第43条まで、第45条、第46条、第48条から第50条まで、第53条、第72条から第72条の4まで、第77条、第104条第1項、第105条から第107条まで、第108条、第118条第1項、第128条、第129条、第132条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第175条の2、第179条、第231条並びに第234条の規定は、憲法審査会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 同規則の規定 | 中欄(読み替えられる字句) | 下欄(読み替える字句) |
|---|---|---|
| 第24条第3項及び第29条の2 | 法律案 | 憲法改正原案又は法律案 |
| 第53条第1項 | 案件の審査又は調査 | 法律案の審査 |
| 第72条第3項 | 国会法第57条の3 | 国会法第102条の9第1項において準用する同法第57条の3 |
| 第72条の3 | 又は調査を終らなかつた案件 | を終わらなかつた法律案 |
| 第132条 | 過半数 | 過半数 (憲法改正原案及びその修正案については総議員の三分の二以上) |
| 第132条 | 議決したとき | 議決したとき (憲法改正原案に係るものについては総議員の三分の二以上の多数で議決したとき) |
(細則)
第27条
この規程に定めるもののほか、議事その他運営等に関し必要な事項は、憲法審査会の議決によりこれを定める。
附則
(参議院憲法調査会規程の廃止)
1 参議院憲法調査会規程(平成十一年七月二十六日議決)は、廃止する。
(参議院政治倫理審査会規程の一部改正)
2 参議院政治倫理審査会規程(昭和六十年十月十四日議決)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「若しくは調査会長」を「、調査会長若しくは憲法審査会の会長」に改める。