調査会の権能

調査会は、国政の基本的事項について、長期的かつ総合的な調査を行うため、設置されます。設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、基本的には通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められます。こうして設置された調査会は、おおよそ3年間(議員の半数の任期満了の日まで)存続します。

調査会は、調査に当たり、参考人からの意見聴取、政府からの説明聴取、内閣・官公署等への資料要求、委員派遣等を行うことができ、また、調査の結果、立法措置が必要な場合には法律案を提出できるなど、常任委員会とほぼ同等の権能を有しています。

さらに、立法措置が必要な場合において、自ら法律案を提出する以外に、当該事項を所管する委員会に対して法律案の提出を勧告することができます。この立法勧告権が認められているのは調査会だけです。その外、調査のための公聴会を開き、広く国民の意見を聴くことができますが、これも調査会にのみ認められています。

こうした独自の権能を有する一方で、調査会が、専ら長期的かつ総合的な調査を行う機関であることにかんがみ、法律案、予算、請願などの審査、調査に当たっての証人喚問は行わないものとされています。

なお、調査会長は、毎年、調査事項について調査の経過及び結果を記載した報告書を議長に提出するものとされています。また、調査の経過及び結果について、本会議において口頭報告することができます。