参議院事務局(以下「事務局」という。)は、公益通報者保護法及び参議院事務局における公益通報への対応等に関する規程に基づき、公益通報等を適切に取り扱い、事務局の法令遵守等を確保するため、公益通報窓口を事務局庶務部文書課に設置するなどの対応を行っています。
以下、事務局における公益通報対応について説明します。
(目次)
1.公益通報とは
公益通報とは、(ア)職員等や外部事業者の役職員等が、(イ)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを、(ウ)不正の目的でなく、(エ)公益通報窓口等所定の通報先に通報することをいいます。
(ア)~(エ)の詳細は、以下のとおりです。
(ア)「職員等や外部事業者の役職員等」
- 事務局の職員
- 事務局の元職員(退職した日の翌日から起算して1年以内の者に限る。)
- 事務局との請負契約等に基づき事務局の事業を行い、又は行っていた事業者(以下、外部事業者をいう。)における当該事業に従事し、又は公益通報の日前1年以内に従事していた者(役員を除く。)
- 外部事業者における当該事業に従事する役員
(イ)「通報対象事実」
事務局内の不正の事実であり、事務局及び事務局の事業に従事する場合における職員などについての以下のいずれかの事実をいいます。
- 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項各号に掲げる事実(刑事罰・行政罰規定等に違反する事実)その他の法令違反に該当する事実
- 参議院職員倫理規程(平成12年12月1日議長決定)その他の職員に関連する両院議長決定、両院議長協議決定、議長決定又は事務総長決定(職員の職務執行に関して苦情処理又はそれに相当する手続を定めたものを除く。)の違反に該当する事実
(ウ)不正の目的
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報に該当しません。
(エ)通報先
事務局内の通報先は、以下のとおりです。公益通報を行う方法については、後述2をご参照ください。
- 公益通報窓口(庶務部文書課に設置)
- (事務局職員が公益通報を行う場合)当該職員の上司
2.事務局において公益通報を行う方法
事務局において公益通報を行う場合、公益通報窓口又は(事務局職員の場合)職員の上司に通報してください。
(1)公益通報窓口への通報
職員等や外部事業者の役職員等は、庶務部文書課に設けられた公益通報窓口に対して、郵便、電話、電子メール、面談の方法で通報を行うことができます。なお、公益通報者の秘密は、厳重に保護されます。
具体的な通報方法は、以下のとおりです。
(ア)情報提供の方法
- 郵便:以下の宛先に封書で内容をお送りください。情報保護のため、郵送者の氏名、住所等、公益通報者が判別できるような情報は、封筒の表裏には一切記入しないでください。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
参議院事務局庶務部文書課 公益通報窓口 宛 - 電話:以下の電話番号(代表番号)にお電話ください。情報保護のため、交換手には氏名を名乗らず、「文書課公益通報窓口」と宛先を伝えてください。
03-3581-3111(代表番号) - 電子メール:以下の通報・相談用メールアドレスに内容を送信してください。情報保護のため、可能な限り、個人のメールアカウントを用いてください。
- 面談:上述の電話番号若しくは電子メールに面談を希望する旨を御連絡ください。従事者より日程、面会場所等について、連絡いたします。
(イ)提供する情報
公益通報を行う場合には、可能な範囲で、以下の事項を公益通報窓口にお知らせください。
- 氏名
- 勤務先・部署名・役職名
- 連絡先(住所、電話番号又はメールアドレス)(※)
- 通報対象事実(事務局内の不正の事実。1の(イ)参照)
- 通報対象事実が存在することについて信ずるに足りる証拠や理由
(※)公益通報の取扱いの状況報告や問合せを行うため、公益通報対応業務を行う従事者より公益通報者に対して連絡を行う場合があります。
職場を連絡先にすると、公益通報者に関する情報が周囲の人々に感知されるおそれがありますので、個人の連絡先を記載することをお勧めします。
なお、公益通報者に関する情報が周囲の人々に感知されるおそれがある場合には、従事者からの連絡を差し控える場合があります。
(2)職員の上司への通報(事務局職員のみ)
事務局職員は、職員の上司(職制上直接に指揮監督を行う上司に限りません。)に通報することができます。通報時に提供する情報については、上記(1)の「(イ)提供する情報」を参考にしてください。
職員の上司に公益通報を行う場合においても、公益通報者に関する秘密は厳重に保護されます。
なお、職員から公益通報を受けた上司は、その上司又は公益通報窓口への公益通報その他の適切な措置を遅滞なくとることとされています。
3.寄せられた公益通報の取扱い
- 公益通報窓口で公益通報を受け付けた場合には、調査の必要性に係る検討が行われ、正当な理由があるときを除き、調査が行われます。
- 調査の結果、通報対象事実(事務局内の不正の事実)に係る法令違反等の事実が明らかとなったときは、速やかに是正に必要な措置がとられます。
- また、上述の是正に必要な措置がとられた後も、当該措置が適切に機能しているかが検証され、適切に機能していないと認められる場合には、改めて是正に必要な措置がとられます。
- 調査の結果、通報対象事実に係る法令違反等の事実が明らかになり、かつ、必要があるときは、関係する者の処分等(懲戒処分その他の適切な措置)が行われます。
- なお、公益通報者の秘密保護に万全を期すため、上述の公益通報窓口での通報受付、調査及び是正措置は、従事者(庶務部長及び事務総長に指定された職員)が行います。
4.公益通報者の保護等
公益通報者の保護等を図るため、制度上、以下の措置が定められており、これに違反した職員には、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、処分等が行われます。
- 公益通報者等に対する不利益な取扱い(懲戒処分その他の不利益な取扱いをいい、嫌がらせ等の事実上の行為を含みます。)の禁止
- 範囲外共有(公益通報者を特定する事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること)の禁止
- 公益通報者を特定しようとする行為の禁止
- 公益通報、質問及び相談に関与した職員による秘密保持及び個人情報保護
5.公益通報に関する質問、相談
職員等及び外部事業者の役職員等(1の(ア)参照)は、公益通報窓口に対して、公益通報対応体制の仕組み、不利益な取扱いその他の公益通報に関連する質問又は相談をすることができます。
公益通報をした方で、公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受けている、又は受けたと思料する方も、公益通報窓口に対して質問又は相談を行うことができます。
上記の質問又は相談についても、秘密の保護を図るため、従事者が対応します。質問又は相談を希望される方は、2(1)(ア)に示す情報提供先にご連絡ください。