1 受験資格
1-1 受験資格に制限がありますか?
受験した年度の最終合格者発表日現在において65歳未満の者で、かつ、「大学を卒業した者及び翌年3月までに大学を卒業する見込みの者」、「政策担当秘書資格試験委員会がこれらの者と同等以上の学力があると認める者」のいずれかに該当する者です。
1-2 「資格試験委員会が大学卒業(見込み)の者と同等以上の学力があると認める者」とは?
認める者の例は、以下のとおりです。
(1) 「大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定」(昭和28年2月7日文部省告示第5号)によるもの
- 防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校(長期課程)、気象大学校等を卒業した者
(2) 学校教育法施行規則において「大学の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる」とされている者
- 大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
- 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達した者
- 大学に3年以上在学した後大学院に入学した者(いわゆる飛び級)
(3) 外国における大学等の卒業者
- 大学卒業までの修業年数15年ないし16年を経た(学士号を得た者)等日本の大学卒業と同等の課程を修了したと認められる場合は受験できます。
- また、入学資格、就学期間、国際的評価が国内の「大学」に相当すれば、就学期間が4年間に満たなくても必要単位を取得して学士の学位を授与されている場合には、資格試験委員会において認められる可能性があります。
1-3 外国の大学を卒業した場合は受験できますか?
上記1-2の(3)にあたる場合は受験できます。詳しくはお問い合わせください。
1-4 短期大学卒業、高等専門学校卒業の場合は受験できますか?
大学卒業又は卒業見込みが受験資格であるため、認められません。
ただし、上記1-2の(1)または(2)にあたる場合は、資格試験委員会において受験が認められる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
1-5 大学中退の場合は受験できますか?
大学卒業又は卒業見込みが受験資格であるため、認められません。
ただし、上記1-2の(1)または(2)にあたる場合は、資格試験委員会において受験が認められる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
2 受験申込
受験の申込はどのようにすればいいですか?
参議院ホームページ又は衆議院ホームページから、原則、インターネットによる申込となります。受験申込方法及び受付期間については、例年4月中旬頃、当該年度の「資格試験受験案内」を官報、参議院及び衆議院のホームページに掲載いたしますので、そちらでご確認ください。
また、第2次試験受験の際には、大学又は大学院の卒業又は修了(見込)証明書等及び住民票(いずれも受験した年度の4月1日以降に発行のもの)が必要となります。
3 試験
3-1 試験の内容はどのようなものですか?
多肢選択式(教養問題)は、国会議員の政策担当秘書に相応した高度で幅広い内容を有する試験です。次の各分野から40題出題されます。社会科学〔8題〕、人文科学〔6題〕、自然科学〔5題〕、時事〔5題〕、文章理解〔7題〕、判断推理〔5題〕、数的推理〔2題〕、資料解釈〔2題〕(〔 〕内は、過去の試験の平均的な出題数です。)
論文式(総合問題)は、国会議員の政策担当秘書として必要な高度な企画力・分析力・構成力等を見る総合的な試験です。3題のうち1題は必須、残り2題中1題を選択します。
3-2 過去の試験問題は公開されていますか?
多肢選択式試験については公開しておりません。例題を掲載していますので、参考にしてください。
論文式試験については過去5年分の過去問、出題の趣旨及び採点の全体講評を掲載していますので、参考にしてください。
3-3 試験日程を知りたいのですが?
3-4 試験場はどこですか?
東京都内の会場で行います。(地方会場はありません。)
3-5 過去の資格試験実施状況はどうなっていますか?
資格試験合格者数等、詳しくは、こちらをご覧ください。
- 試験実施状況一覧(過去10年)(PDF)
4 資格
4-1 合格後、大学を卒業できなかった場合には資格はどのようになりますか?
資格を取り消すことはありません。
4-2 どのような場合に資格は失われますか?
登録者が死亡したとき、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、日本国籍を有しないこととなったとき、不正の手段により登録を受けたことが発覚したときに、政策担当秘書の資格は失われます。
4-3 資格試験に合格した後、数年経ってからでも採用されますか?
資格に有効期限はありませんが、国会議員は、65歳以上の者を新たに議員秘書として採用することができません。
5 採用
5-1 合格するとすぐ採用されますか?
この試験は資格試験であり、合格により採用が担保されているわけではありません。政策担当秘書として採用されるためには、国会議員と面接・面談し、お互いに合意することが必要です。
5-2 どのようにして採用されるのですか?
試験に最終合格した方は、合格者登録簿に、氏名、性別、年齢、市町村までの住所及び連絡先電話番号が登録されます。この合格者登録簿等を基に、採用を検討中の国会議員が合格者に面接の設定等の連絡をします。
5-3 合格者の採用状況はどうなっていますか?
詳しくは、こちらをご覧ください。