質問主意書

第222回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二二二第九号
  令和八年十月二十三日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員奥田ふみよ君提出出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員奥田ふみよ君提出出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否理由に関する質問に対する答弁書

一について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五条第一項第四号に掲げる上陸拒否事由に該当するとして上陸を拒否された者の数は、令和二年が七十九人、令和三年が四人、令和四年が百七人、令和五年が三百七十人、令和六年が四百五十四人、令和七年が四百三十七人であるが、平成三十一年及び令和元年における当該数については統計をとっていないため、お答えすることは困難である。

二について

 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第一条2において、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」と規定していることから、入管法第五条第一項第四号の規定が、御指摘のように「外国人にのみ適用される」ことをもって、「同条約の違反に当た」るとは考えていない。

三について

 国際慣習法上、外国人の入国を認めるか否か、また、入国を認める場合にいかなる条件を付するかは、主権国家の裁量に任されているところ、本邦に上陸しようとする外国人が、入管法第五条第一項第四号に掲げる上陸拒否事由に該当する場合であっても、法務大臣は、入管法第五条の二が、同条に規定する場合において相当と認めるときは上陸を拒否しないこととすることができる旨を、また、入管法第十二条第一項が、当該外国人が同項各号のいずれかに該当するときは上陸を特別に許可することができる旨を、それぞれ規定していることを踏まえ、当該外国人の入国の目的等も考慮し、上陸の許否を適切に判断していることから、政府としては、御指摘のような「例外規定」を設ける必要はないと考えている。