質問主意書

第222回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二二二第八号
  令和八年十月二十三日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員奥田ふみよ君提出福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員奥田ふみよ君提出福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」の策定及び改訂に係る政府の関与の在り方については、法令上、明示的に規定されているものではないが、政府としては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項の規定に基づき設置した原子力災害対策本部の下に、政府・東京電力中長期対策会議(当時)を設置し、平成二十三年十二月二十一日に同会議(当時)において「東京電力(株)福島第一原子力発電所一~四号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」を策定した上で、同会議(当時)等において、これまでに五回改訂している。

三について

 お尋ねの「同ロードマップに記載された内容」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)及びその経営者の法的責任については、原子力災害対策特別措置法等の関係法令に基づき、個別具体の状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の四の規定に基づき定めた東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)において、同法第四十三条の三の三十四第三項において準用する同法第十二条の六第三項から第九項までの規定のうち同条第八項及び第九項の規定を東京電力福島第一原子力発電所に適用することとしている。