第222回国会(臨時会)
答弁書
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内閣参質二二二第六号 令和八年十月二十日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出就労移行支援体制加算の適正化と一般就労への移行実績の評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出就労移行支援体制加算の適正化と一般就労への移行実績の評価に関する質問に対する答弁書 一について 前段のお尋ねについては、令和八年六月一日の参議院決算委員会において、上野厚生労働大臣が「御指摘の大阪市の事業所において障害福祉サービス費の不正請求に伴う指定取消処分がなされる事案が発生したことは、極めて遺憾だと考えています」と答弁しているとおりである。 後段のお尋ねについては、厚生労働大臣政務官の下、厚生労働省及びこども家庭庁の担当官を構成員とし、民間有識者がアドバイザーとして参画する「障害福祉報酬改定検討チーム」(以下「報酬改定検討チーム」という。)の令和八年九月二十八日の第六十四回の会議の資料「就労系サービスに係る報酬・基準について」(以下「報酬改定検討チーム資料」という。)において示したとおり、御指摘の「事案」等も踏まえ、「現行の加算では、加算を目的とした形式的な一般就労への移行を誘発させかねない」という問題があると考えている。 二について 御指摘の「同加算」は、報酬改定検討チーム資料において示したとおり、「一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価する」ことを目的としており、御指摘の「実質的に同一の経営主体の下にある法人への就職」であっても、「同加算」の目的に沿った「利用者のニーズを踏まえた支援」が適切に実施されている場合もあることから、お尋ねのように「同加算の算定対象から」一律に「除外すべき」とは考えていない。 三について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表第十三の三において「就労を継続している期間が六月に達した者」を「就労移行支援体制加算」の算定要件とし、また、令和六年度障害福祉報酬改定において「過去三年間において、指定就労継続支援A型事業所等」「において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定され」たことのある者を、原則として、算定対象から外すこととし、さらに、令和八年度障害福祉報酬改定において、一事業者において加算を算定することができる「就労定着者の数」を、「事業所等の定員数を上限とする」こととしてきたところ、お尋ねの「安易な就労移行や、同加算の算定を目的とした移行実績の積み上げを防ぐ仕組み」及び「事業所が同加算の算定を優先することなく、・・・より適切な支援を行うように促すための仕組み」の「必要性」については、報酬改定検討チーム資料において、御指摘の「同加算」について「当該事業所の運営法人への就職(関係法人を含む)は、〇・五人分として就労定着者数に計上する」こと、「就労移行支援について」「利用定員に対する就労定着者の割合区分「五割以上」より上の基本報酬区分を設け」ること、また、「就労定着支援について」「支援の濃度に応じた段階的な報酬設定」とすることなどを「検討の方向性」として示したところであり、今後、報酬改定検討チームにおける議論等を踏まえ、適切に検討してまいりたい。 四について お尋ねについては、「就労継続支援事業(A型、B型)における就労移行支援体制加算の算定に係る確認及び報告について(依頼)」(令和八年四月十日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、各都道府県、指定都市及び中核市に対して、「届出の過去三年間において当該事業所又は他事業所において重複して就労定着者として届出が行われていないか」及び「重複」している場合に「それが適切な算定かどうか」を確認し、その結果の報告を求めており、その際、「不適切であるもの、不適切な可能性が高いもの」として、「就労継続支援事業所から、企業一へ就職し、就職後六月経過後、企業一を退職後に利用者として受け入れ、さらに後日、再度企業一へ就職するなど、離転職を繰り返すケース」等を示しているところ、御指摘の「就職先と元の事業所との資本関係や実質的な支配関係」については、二についてで述べた理由から、当該確認事項として示していないが、「一般就労への移行後に元の事業所へ復帰した状況」及び「同加算の算定状況など」についての「全国的な」把握を行っているところである。今後、当該確認結果を踏まえて、お尋ねの「同加算への不適切な算定を防止するための制度改正」については、その「必要性」も含めて検討していきたいと考えている。 |