第222回国会(臨時会)
答弁書
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内閣参質二二二第二号 令和八年十月十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員奥田ふみよ君提出令和八年熊本地震被災者の生活再建等支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員奥田ふみよ君提出令和八年熊本地震被災者の生活再建等支援に関する質問に対する答弁書 令和八年熊本地震に関して、政府としては、熊本県に非常災害現地対策本部(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十五条第八項に規定する非常災害現地対策本部をいう。以下同じ。)等を置き、熊本県等を通じて住民の状況、課題等を聴取した上で、熊本県等と緊密に連携して被災者への支援を検討してきたところである。 御指摘の「要請事項」の「一」について、政府としては、熊本県等の関係機関と連携し、非常災害現地対策本部等に「井戸水対応チーム」を設置したところであり、同チームにおいては、井戸の洗浄等の要望について、被災者に対しアンケートを実施したほか、電子申請及び電話による申込みも受け付けるなど、井戸の復旧を行うための支援を必要とする世帯を適切に確認しているところであり、その結果を踏まえ、熊本県等において井戸の洗浄、修繕等の取組を進めているものと承知している。また、御指摘の「早期復旧計画の実施」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、熊本県等に対して井戸の洗浄、修繕等に関する技術的支援を行う職員を派遣するなど、早期の復旧に向けた取組を支援しているところである。 御指摘の「要請事項」の「二」について、政府としては、熊本県等に文部科学省の職員等を発災後速やかに派遣し、教育委員会等から聞き取りを行うなどして、被災した児童生徒等の支援ニーズの把握に努めてきたところである。また、「令和八年熊本地震の発生に伴う夏季休業明けにおける留意点について(通知)」(令和八年八月十八日付け八文科施第四百十八号文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長、総合教育政策局長、初等中等教育局長及び高等教育局長連名通知)において、「避難者と児童生徒等が同じ施設を共有することとなる場合・・・避難者と児童生徒等との動線の設定をはじめとした校内の施設利用・・・の在り方について検討すること」、「やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、・・・ICT等を活用した学習指導を行うなど、できる限り学びの継続に努めること」等を示すなど、教育委員会等に対して助言するとともに、教職員等を追加的に配置することへの支援等を行ってきたところである。 御指摘の「要請事項」の「三」について、「無理な避難所の集約」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、長期避難者に対し適切に支援を行うための拠点となる避難所を熊本県等が開設するに当たり、被災者に対し適切な情報提供を行うよう必要な助言等を行ってきたところであり、これらを踏まえ、熊本県等において、当該避難所に被災者を受け入れるに際しては、当該被災者に対して丁寧な説明及び意向確認を行ってきたものと承知している。 御指摘の「要請事項」の「四」について、「事業継続のための返済不要の給付金支給」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、事業者の事業継続にも資するよう、地方公共団体による小規模事業者等支援推進事業費補助金(令和八年熊本地震)を措置し、熊本県が行う、被災した事業者の施設又は設備の復旧に係る事業を支援しているところであり、同補助金においては、特に、熊本県が、繰り返し発生している大規模災害により重複して被災した事業者に対する支援を行う場合には、当該支援に要する費用の十分の十を補助することも可能としている。 御指摘の「要請事項」の「五」について、「要支援者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「災害ケースマネジメント実施の手引き」(令和五年三月内閣府(防災担当)公表)等において、支援が必要な被災者を把握した上で、それぞれの被災者が抱える課題に対し、関係機関等が連携して必要な支援を継続的に行うことで、被災者の自立した生活の再建を支援することが重要であるという考え方を示し、都道府県又は市町村が必要な措置を講ずるよう促しているところであり、令和八年熊本地震においても、熊本県等において、個別訪問等を通じて高齢者、障害者等の支援ニーズを把握した上で、必要な支援を行っているものと承知している。 御指摘の「要請事項」の「六」について、「早急な災害対策に特化した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和八年熊本地震に係る予算面の対応については、災害対応を強化するため、令和八年八月四日に令和八年熊本地震に係る予備費の使用を決定し、また、令和八年熊本地震非常災害対策本部が同月二十七日に決定した「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」において示している被災した事業者等に対する支援を実行に移すため、同月二十八日に令和八年熊本地震に係る被災者の生活となりわい支援のためのパッケージに基づく予備費の使用を決定したところである。 |