第222回国会(臨時会)
質問主意書
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質問第九号 出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否理由に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年十月十四日 奥田 ふみよ
参議院議長 関口 昌一 殿 出入国管理及び難民認定法に基づく入国拒否理由に関する質問主意書 二〇二六年三月中旬、那覇空港に到着した一人の韓国国民が、同国での前科を理由に、出入国在留管理庁から入国を拒否され、到着翌日に出国することを余儀なくされた結果、友人の葬儀に出席できなかったと訴えている。 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五条第一項第四号によれば、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者」に該当する外国人は、「本邦に上陸することができない。」とされている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 入管法第五条第一項第四号を根拠にした入国拒否の年間件数について、二〇一九年以降の推移を示されたい。 二 人種差別撤廃条約第一条は、禁止されるべき人種差別を、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」と規定している。外国人にのみ適用される入管法第五条第一項第四号は同条約の違反に当たらないか、政府の見解を示されたい。 三 葬儀出席や病気の親族の見舞いなど入国目的によっては、入管法第五条第一項第四号に基づく入国拒否を行えないようにする例外規定を設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |