質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第一〇八号
  令和八年八月四日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された安全祈願祭と信教の自由及び政教分離の原則に関する最高裁判例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された安全祈願祭と信教の自由及び政教分離の原則に関する最高裁判例に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねについては、令和八年六月十八日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な取扱いも行っていないことから、隊員に参加を強制したものではないと承知をしています。」と答弁したところであり、お尋ねのような「国家公務員である隊員にとって「欠くことのできない行事」」とは必ずしも考えていない。

 後段のお尋ねについては、同月十六日の同委員会において、政府参考人が「今回の安全祈願祭につきましては、駐屯地における訓練等の安全確保を目的として、部外団体による主催の下、社会の一般的慣習に従った儀礼的行為として実施されたものであり、隊員が参加又は協力したことが不適切だったとは考えておりません。」と答弁したとおりである。

二について

 お尋ねの趣旨及び「他の手段によっても達成することができる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、訓練等における安全管理の徹底については、各種施策を講じてきているところである。