質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第一〇五号
  令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出留置施設における外国人被留置者の死亡事案及び政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出留置施設における外国人被留置者の死亡事案及び政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「施設等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、刑事施設、留置施設及び出入国在留管理庁の収容施設においては、被収容者(刑事施設又は同庁の収容施設に収容されている者をいう。)又は被留置者(留置施設に留置されている者をいう。以下同じ。)の心身の状況を把握することに努め、これらの者の健康及び施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずべきものと考えている。

二について

 お尋ねの「当該事案」(以下「当該事案」という。)及び「死亡の経緯」については、警察庁において、被留置者の逮捕から死亡までにおける警視庁の対応状況について同庁から報告を受けている。

三について

 お尋ねの「留置施設内で被留置者が死亡した場合」及び「死亡の原因及び経緯の公表に関する基準又は指針」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被留置者のうち都道府県警察の留置施設に留置されている者が死亡した場合における事案の公表については、当該都道府県警察の判断により行われるものと承知している。

四について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「速やかに公表されなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、三についてでお答えしたとおり、被留置者のうち都道府県警察の留置施設に留置されている者が死亡した場合における事案の公表については、当該都道府県警察の判断により行われるものと承知しているところ、当該事案については、警視庁において、令和八年七月十七日、同日までに同庁が確認した事実関係について報道機関に対して情報提供を行ったものと承知している。

 後段のお尋ねについては、御指摘の「国民及び国際社会に対する説明責任を果たす観点」及び「速やかに公表すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、三についてでお答えしたとおり、被留置者のうち都道府県警察の留置施設に留置されている者が死亡した場合における事案の公表については、当該都道府県警察の判断により行われるものと承知しているところ、警察庁としては、引き続き、都道府県警察に対して、適切な情報の公表の在り方について必要な指導を行ってまいりたい。

五について

 「時期、方法等の手続に関する基準は定められているか示されたい。」とのお尋ねについては、お尋ねの「被留置者が死亡した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被留置者のうち都道府県警察の留置施設に留置されている者が死亡した場合における遺族等への連絡については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十九条において、留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならない旨規定されており、また、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第三十条第二項において、被留置者の親族の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同令第十一条第二項第二号に掲げる被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は同項第三号に掲げる者に対して通知をするものとする旨規定している。

 「同基準に沿った対応が行われたか示されたい。」とのお尋ねについては、当該事案の被留置者が死亡した当日である令和八年七月二日に、警視庁から駐日トルコ共和国大使館に対し、法令の規定に基づき通知がなされたと承知している。

 「死亡から遺族への連絡まで一定期間を要した理由を把握しているか示されたい。」とのお尋ねについては、同大使館からお尋ねの「遺族」への「連絡まで一定期間を要した理由」について承知していない。

六について

 前段のお尋ねについては、お尋ねのように「トルコ大国民議会において当該事案が取り上げられ、日本政府に対して事実関係の解明等を求める趣旨の発言が行われた」旨の報道があったことは承知している。

 後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省は、在トルコ共和国日本国大使館から当該報道について報告を受け、警察庁に対し、当該報道について情報共有を行った。

七について

 令和八年七月十日、駐日トルコ共和国大使館から外務省に対し、当該事案の事実関係について調査依頼があったが、当該依頼の具体的な内容については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

 また、警視庁において、現在、当該事案の事実関係について確認を行っているところと承知しており、その結果を踏まえ、政府として適切に対応してまいりたい。

八について

 政府としては、当該事案が我が国とトルコ共和国との関係にもたらす影響について、予断をもってお答えすることは差し控えたいが、同国政府への説明及び当該事案についての必要な情報収集を含め、適切に対応してまいりたい。