質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第一〇四号
  令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出参議院議員通常選挙の実施時期に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出参議院議員通常選挙の実施時期に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「選挙運動スタッフ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす影響」については、気象状況、地理的条件、健康状況等によって様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「選挙運動」の「安全確保」については、選挙運動は候補者等の自由な意思に基づき行われるものであることから、候補者等において適切に対応いただくべきものと考えている。

 また、お尋ねの「投票環境」の「安全確保」については、近年の夏季の気象状況を踏まえると、御指摘の「健康被害」の防止を始めとした対策は重要と考えているところ、総務省においては、「投票所への移動支援及び移動期日前投票所の取組の積極的な実施について」(令和七年五月二十六日付け総行管第三百八号総務省自治行政局選挙部長通知)における「複数の箇所を巡回する自動車を用いた期日前投票所(移動期日前投票所)の取組」や、利便性の高い場所における期日前投票所の設置などを各選挙管理委員会に対して要請しており、また、各選挙管理委員会においては、エアコン等が設置されている施設に投票所や開票所を設けるなど対応しているものと承知しており、引き続き、夏季の気象状況を踏まえた対策を含め、選挙の適切な管理執行に努めてまいりたい。

三及び四について

 憲法第四十六条において、「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」と規定され、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十二条第一項において、「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と、また同条第二項において、「前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。」と規定されているところ、政府としては、憲法及び公職選挙法の規定に則して決定する選挙期日を踏まえ、選挙の適切な管理執行に努めてまいりたい。その上で、お尋ねの「参議院選挙の実施時期」を見直すことについては、選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。