質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第九八号
  令和八年七月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出労働者の食生活の支援及び福利厚生の充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出労働者の食生活の支援及び福利厚生の充実に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「企業による食事補助制度」については、一般に、各事業主が福利厚生の一環として様々な形で実施しているものと承知しており、政府として、その具体的な目的及び内容について網羅的に把握しておらず、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設置していることを要件としておらず、「勤務実態により社員食堂を利用しにくい業種」においても利用し得るものと考えている。政府としては、引き続き、当該仕組みの周知に努めてまいりたい。

三について

 お尋ねについては、例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成二十九年に実施した「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」によれば、「福利厚生制度・施策」のうち「食堂」を導入している割合は、「従業員」が三百人以上の企業が四十八・一パーセントであるのに対し、三十人未満の企業では十六・五パーセントと、「製造業」が四十七・八パーセントであるのに対し、「建設業」では六・五パーセントとなっており、また、「食堂」がある企業において「非正規従業員」にも「適用」している割合は八十一・一パーセントとなっていること等について承知している。また、お尋ねの「支援策」については、二についてで述べたとおり、例えば、食事の現物支給に係る所得税の仕組みについては、「社員食堂」の設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当」について、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない」としているところであり、政府としては、引き続き、当該仕組み及び同指針の周知に努めてまいりたい。

四について

 お尋ねの「労働者の生活支援及び企業による福利厚生の充実にどのような効果があると見込んでいるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「引上げ」は、「労働者の生活支援及び企業による福利厚生の充実に」資するものと考えている。