質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第九六号
  令和八年七月二十八日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「ポイント等」について、「その使用等により経済的利益を受けた場合には、その内容に応じて一時所得又は事業所得等として総収入金額に算入しなければならない」か否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 御指摘のような事案において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の二の電子計算機使用詐欺罪等により有罪判決が言い渡された事例があることは承知しているが、お尋ねの「ポイント等」が「財産上の利益」に当たるか否かを含め、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、御指摘の与件のみをもって一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一について及び二についてでお答えしたとおりである。

五及び六について

 お尋ねの「予見可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の解釈について、必要に応じて明確化を図ることは重要であると認識しており、一般的、典型的な事例については、実例、判例等を公表しているところである。いずれにせよ、お尋ねの「ポイント等の付与への公職選挙法の適用」については、前回答弁書四についてでお答えしたとおりであり、個別の行為が同法の規定に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考えている。