第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第九四号 令和八年七月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員辻元清美君提出ペトリオットPAC―2の部品(シーカージャイロ)の米国への移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員辻元清美君提出ペトリオットPAC―2の部品(シーカージャイロ)の米国への移転に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「ジャイロ」については、平成二十九年に生産及び移転を終了している。 二について お尋ねについては、相手国政府や相手方企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、平成二十七年四月二十四日の衆議院安全保障委員会において、政府参考人が「米国とのFMS、有償援助調達の進捗によるところでございますが、具体的にはカタールが想定されていると承知してございます。」と述べているところ、この答弁の内容に変更はない。 四について お尋ねの「この内容に間違いはないか」については、お尋ねのとおりである。 また、お尋ねの「最終用途」については、一般に、輸出された貨物等の最終的な用途を意味するものと承知しており、お尋ねの「「最終用途誓約書」には第三国移転についてどのように記述されているか」については、相手方企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。 さらに、お尋ねの「「制限」の内容を示されたい」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、米国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。 五から七までについて お尋ねについては、米軍及びカタール軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 八の前段について お尋ねについては、他国軍隊の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 八の後段について お尋ねの「紛争を助長しないように調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和八年六月二日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「他国の政策や軍の運用について我が国としてお答えする立場にはありません」と述べた上で、「我が国からアメリカへのPAC2のシーカージャイロの移転に際しては、最終需要者であるアメリカ企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理するアメリカ戦争省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制についても確認をしています。さらに、その上で一般論として申し上げれば、ジャイロが組み込まれたPAC2のアメリカ以外の第三国への移転については、PAC2は自国を攻撃するために飛来してくる巡航ミサイルなどの経空脅威から自国民の命を守るためのあくまで防御的な装備品であること、PAC2で使用されているシーカージャイロはPAC2の一部品にすぎず、アメリカのライセンス元からの要求性能を基に設計、製造されているものであることなどを勘案すれば、日本製ジャイロが組み込まれたPAC2がアメリカから同国による厳格な管理体制の下でアメリカの安全保障上のパートナーである他のPAC2ユーザーに移転されたとしても特段の問題はないものと考えております。」と述べているとおりである。 九について お尋ねのとおりである。 十について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役務その他の援助の供与に際しての条件等を定めるものであるが、米国に対して防衛装備を移転する際に、その全てに相互防衛援助協定を適用しなければならないわけではなく、日本側として、個別の防衛装備移転に係る相互防衛援助協定の適用の要否については、供与の条件等を定める相互防衛援助協定ではなく、「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定、令和八年四月二十一日一部改正)等を踏まえて判断しており、米国側との間ではこのような判断を踏まえ、対応している。 十一について お尋ねの「日本から米国に移転したジャイロ」は、相互防衛援助協定の下で移転されたものではないが、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 |