第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第八八号 令和八年七月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出ずい道等建設労働者健康情報管理システムを活用したトンネルじん肺労働者の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出ずい道等建設労働者健康情報管理システムを活用したトンネルじん肺労働者の救済に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「トンネル建設工事現場及びトンネル建設労働者のシステム登録率」が、建設業労働災害防止協会が公表している御指摘の「システム」の利用ガイドにおける「施工が開始された事業場」及び「労働者本人の退場時」の「個人情報、健康情報及び作業従事歴情報」(以下「健康情報等」という。)の「登録率」を指すのであれば、「施工が開始された事業場」のお尋ねの「登録率」を、「ずい道等建設工事に従事し、じん肺健康診断を受けなければならない一次下請け、二次下請けの労働者」(以下「労働者」という。)を使用する事業者の事業場(施工予定の事業場を含む。以下「登録対象事業場」という。)の数に占める登録された事業場の割合として算出すると、そのお尋ねの「推移」は、「システム運用開始以降」で把握している限り、令和二年十月三十一日時点では約七十三・四パーセント、令和四年一月三十一日時点では約七十六・二パーセント、令和五年一月三十一日時点では約八十四・七パーセント、同年十月三十一日時点では約八十五・三パーセント、令和六年十一月三十日時点では約八十五・六パーセント、令和七年十一月三十日時点では約八十四・九パーセントである。また、健康情報等のお尋ねの「登録率」は、健康情報等を登録する対象の労働者の人数を把握していないため、そのお尋ねの「推移」についてお答えすることは困難である。なお、健康情報等を登録された労働者の人数は、令和二年二月二十九日時点では百十二人、同年十月三十一日時点では四百十七人、令和四年一月三十一日時点では千四百九十七人、令和五年一月三十一日時点では二千五百三十五人、同年十月三十一日時点では三千百六人、令和六年十一月三十日時点では三千七百二十六人、令和七年十一月三十日時点では四千二百七十五人である。 二について 一についてで述べた「施工が開始された事業場」の登録については、登録対象事業場で事業を行う全ての事業者に対して、促す必要があると考えている。また、一についてで述べた健康情報等の登録についても労働者を使用する事業者が登録するところ、健康情報等に労働者の個人情報が含まれるため、その保護の観点から、登録に当たり、労働者を使用する事業者が当該労働者の同意を得ることとしていることから、当該同意を得られた限りにおいて登録を求める必要があると考えている。 三から六までについて 「第十次粉じん障害防止総合対策」(令和五年三月三十日付け基発〇三三〇第三号厚生労働省労働基準局長通達別紙一)においてお尋ねのように「記述」を「変更」すること、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(平成十二年十二月二十六日付け基発第七六八号の二労働省労働基準局長通達別添一(最終改正 令和二年七月二十日))においてお尋ねのように「文言を追加」すること及び「建設産業における生産システム合理化指針」(平成三年二月五日付け建設省経構発第二号建設省建設経済局長通知別添)においてお尋ねのような「旨を明示」することについては、二についてで述べたとおり、健康情報等に労働者の個人情報が含まれるため、その保護の観点から、労働者を使用する事業者が当該労働者の同意を得る必要があることとしていることに留意した上で、建設関係団体の意見も十分に聴きながら、必要な検討を行ってまいりたい。 また、御指摘の「政府及び地方公共団体が発注するトンネル建設工事」の「発注条件又は特記事項」においてお尋ねのような「記載を行うよう徹底」すること及び「土木工事安全施工技術指針」(令和八年三月国土交通省大臣官房技術調査課作成)においてお尋ねのような「表現に改める」ことについても、先に述べた必要な検討を進めつつ、検討を進めてまいりたい。 |