第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第八七号 令和八年七月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出同志社国際高等学校の教育行為への文部科学省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出同志社国際高等学校の教育行為への文部科学省の対応に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「いずれの答弁に基づいて」、「いずれに基づいて」及び「当該事故に係る教育行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政治的活動」の定義については、令和八年六月十一日の参議院文教科学委員会において、松本文部科学大臣が「教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。」と答弁しているとおりであり、御指摘の「松野答弁」及び「松本答弁」の基礎となる考え方はこれと異なるものではないと考えている。文部科学省においては、当該考え方を踏まえ、今般の同志社国際高等学校における研修旅行中の事故(以下「当該事故」という。)について対応を行ったところであり、同校の所轄庁である京都府と連携しながら、事実関係の確認を進め、同年五月二十二日に、「同志社国際高等学校の研修旅行等について(これまでの把握事項と文部科学省の見解)」(以下「当該見解」という。)を公表したところである。具体的には、「辺野古への移設工事に関する学習」において、同校が「様々な見解を十分に提示していたことが確認できず」、「辺野古沖での抗議船として日常的に使用される船による見学のプログラムを組み実施していたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて牧師より複数年にわたって抗議活動に関する説明が行われていたこと、二千十五年から二千十八年までの研修旅行のしおりの中で、ヘリ基地反対協議会による座り込みをお願いする文書を掲載していたこと」などが明らかになり、それらを総合的に勘案し、同校の「辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要がある」と当該見解において示したところである。 三について 一及び二についてで述べたとおり、御指摘の「松野答弁」及び「松本答弁」の基礎となる考え方は異なるものではないと考えており、文部科学省としては、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項の解釈について変更していない。 四について 御指摘の「現地調査」については、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条において、私立大学を設置する学校法人の所轄庁は文部科学大臣とする旨規定されていることを踏まえ、文部科学省において、学校法人同志社の管理運営体制等について確認したものであり、当該「現地調査」において、当該事故について、当該学校法人の管理運営体制との関係等を確認することは、同法の規定に違反するものではない。 五について 学校法人の管理運営体制は、学校法人全体の財務、人事、施設設備等の経営資源を踏まえて当該学校法人として整備しているものであり、当該学校法人が設置する学校に係る管理運営体制を、個別の学校ごとに都道府県知事が監督することは困難である場合があると考えられることから、設置者たる学校法人の所轄庁と当該学校法人が設置する学校の所轄庁が異なる場合に、画一的に、お尋ねのように「監督は都道府県知事に委ね、文部科学省が直接調査しない取扱いにす」ることは適切ではないと考えている。 |