第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第八四号 令和八年七月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出第六次男女共同参画基本計画における女子差別撤廃条約の遵守状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出第六次男女共同参画基本計画における女子差別撤廃条約の遵守状況に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「第六次男女共同参画基本計画」(令和八年三月十三日閣議決定。以下「基本計画」という。)は、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号。以下「基本法」という。)第十三条に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画として策定したものであり、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の遵守等についても検討したところである。 二について お尋ねの「要望」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、基本計画の策定に当たっては、第六次基本計画策定専門調査会(以下「専門調査会」という。)において、専門調査会が実施した意見募集及び公聴会に寄せられた意見も参考にしながら議論がなされたところであり、男女共同参画会議において、その議論を踏まえ、「第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」が令和八年三月五日に答申されたところである。お尋ねの「基本計画の策定過程を記録した文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同会議及び専門調査会における配布資料及び議事録については、内閣府のホームページにおいて公表している。 三について お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(a)については、例えば、日本司法支援センターにおいて、性別にかかわらず、あまねく全国において有効な司法アクセスを確保するための法的支援を行っているところ、特に、女性が当事者となることが多いと考えられる紛争に対する法的支援としては、民事法律扶助の運用におけるひとり親に対する支援の拡充や、「DV等被害者法律相談援助」等を実施し、これらの支援について、お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(a)の趣旨にも照らして、適切な周知及び運用に取り組んでいる。基本計画の策定に当たっては、これらの取組を踏まえて、基本計画の「第六分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実」及び「第七分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備」の施策に反映したものである。 また、お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)のうち、裁判所における対応については、日本国憲法並びにお尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)の趣旨も踏まえて、まずは裁判所において必要な検討が行われるべきものと考えている。また、政府においては、各人が自己の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう、お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)の趣旨にも照らして、法律や制度の理解の促進を図っている。基本計画の策定に当たっては、このような政府の取組を踏まえて、基本計画の「第十分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」の施策に反映したものである。 四について 前段及び中段のお尋ねについては、お尋ねの「女性問題を専任する省庁」について、「総括所見のパラグラフ十九」の趣旨も参照しつつ、基本計画の検討を行ったところ、基本計画の「Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化」において、「男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る」こととするとともに、男女共同参画推進本部の庶務を処理する内閣府男女共同参画局が、「男女共同参画会議の議論を踏まえつつ、施策の企画立案及び総合調整の機能を担い、我が国の男女共同参画社会の形成の促進に関する方向性を示す」こととしている。また、お尋ねの「市民社会の関与」について、「総括所見のパラグラフ十九」の趣旨も参照しつつ、基本計画の検討を行ったところ、基本計画の「Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化」において、「市民社会や民間団体等、次世代を担う若年世代を含めた様々な世代との間で六次計画を始めとする情報の共有や連携を進め、各団体における中央組織から地方の現場への取組の浸透を図る」こととしている。 後段のお尋ねについては、独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号。以下「機構法」という。)第十二条各号に掲げる業務を行うこととされているところ、お尋ねのように「JGEPAの設立により当該懸念が解消される」とは考えていない。 五について 前段及び中段のお尋ねについては、お尋ねの「総括所見のパラグラフ三十五」及び「総括所見のパラグラフ三十六」の趣旨も参照しつつ、基本計画の検討を行ったところ、基本計画の「第二分野 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大」において、「政党、国会事務局等における取組の促進」、「地方議会・地方公共団体における取組の促進」や「政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進」といった取組に反映したものである。 後段のお尋ねについては、機構は、機構法第十二条各号に掲げる業務を行うこととされており、例えば、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣及び文部科学大臣が令和八年四月一日に指示した「独立行政法人男女共同参画機構第一期中期目標」において、「センター等が企業や経済団体のニーズに合った講座や助言等を効果的に行うことができるよう、センター等の職員等が地域の企業や経済団体向けに活用できる、女性の採用・育成・登用や働き方改革、固定的な性別役割分担意識の解消等に関する研修プログラムを開発する」こととされている。また、男女共同参画センター(基本法第十八条第二項に規定する男女共同参画センターをいう。)は、「男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン」(令和八年一月内閣府男女共同参画局策定)において、「企業における女性管理職が男性管理職に比べて相当程度少ない場合に、登用を促進するため、女性の管理職育成講座を実施する」ことが取組の具体例として挙げられている。 |