質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第八二号
  令和八年七月二十八日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員ラサール石井君提出国立女性教育会館の宿泊・研修機能及び障害者の学習・交流機会の保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ラサール石井君提出国立女性教育会館の宿泊・研修機能及び障害者の学習・交流機会の保障に関する質問に対する答弁書

一について

 ①お尋ねの施設が作成した各施設の利用の手引き等において、車いす利用者が宿泊できることやバリアフリー対応であること等が明示されている宿泊室の数、②高齢者、障害者等による利用に配慮した構造又は設備を有する浴室(介助により利用可能なものを含む。)の数、③車いす利用者による利用を想定し、スロープ、昇降機、浴室用車いす等の設備を有する浴室(介助により利用可能なものを含む。)の数及び④お尋ねの「多目的トイレ」の設置箇所数について、独立行政法人国立青少年教育振興機構が令和八年七月二十四日時点で確認した結果をお尋ねの施設ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、①の宿泊室の数が零室である施設についても、施設の状況や車いす利用者の障害の程度等により、車いす利用者の宿泊を認める場合がある。

 国立オリンピック記念青少年総合センター ①八室 ②六室 ③六室 ④三十二箇所

 国立大雪青少年交流の家 ①零室 ②零室 ③零室 ④二箇所

 国立岩手山青少年交流の家 ①零室 ②零室 ③零室 ④四箇所

 国立磐梯青少年交流の家 ①二室 ②一室 ③一室 ④十箇所

 国立赤城青少年交流の家 ①一室 ②一室 ③一室 ④六箇所

 国立能登青少年交流の家 ①三室 ②一室 ③一室 ④五箇所

 国立乗鞍青少年交流の家 ①一室 ②一室 ③一室 ④四箇所

 国立中央青少年交流の家 ①零室 ②四室 ③四室 ④八箇所

 国立淡路青少年交流の家 ①一室 ②二室 ③一室 ④八箇所

 国立三瓶青少年交流の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④五箇所

 国立江田島青少年交流の家 ①零室 ②零室 ③零室 ④四箇所

 国立大洲青少年交流の家 ①零室 ②一室 ③零室 ④八箇所

 国立阿蘇青少年交流の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④二箇所

 国立沖縄青少年交流の家 ①一室 ②一室 ③一室 ④十箇所

 国立日高青少年自然の家 ①二室 ②一室 ③一室 ④六箇所

 国立花山青少年自然の家 ①三室 ②一室 ③一室 ④三箇所

 国立那須甲子青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④四箇所

 国立信州高遠青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④九箇所

 国立妙高青少年自然の家 ①一室 ②一室 ③一室 ④九箇所

 国立立山青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④三箇所

 国立若狭湾青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④四箇所

 国立曽爾青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④五箇所

 国立吉備青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③一室 ④八箇所

 国立山口徳地青少年自然の家 ①零室 ②一室 ③零室 ④十二箇所

 国立室戸青少年自然の家 ①零室 ②三室 ③三室 ④三箇所

 国立夜須高原青少年自然の家 ①一室 ②二室 ③零室 ④六箇所

 国立諫早青少年自然の家 ①三室 ②二室 ③二室 ④三箇所

 国立大隅青少年自然の家 ①四室 ②四室 ③四室 ④六箇所

 また、お尋ねの「車いす利用者の同時宿泊可能人数」及び「車いす利用者の同時入浴可能人数」については、車いす利用者の障害の程度等により人数が異なるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「東京都心」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「二十八施設」のうち、東京駅から、鉄道やバスを利用し、最寄りの駅又は停留所に到着するまでの乗車に要する時間が二時間以内であるものについては、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立赤城青少年交流の家、国立中央青少年交流の家及び国立那須甲子青少年自然の家である。

三について

 お尋ねの「国立施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、「専門図書館又は資料センターを利用」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

 独立行政法人国立女性教育会館(当時。以下「会館」という。)については、「独立行政法人国立女性教育会館の機能強化による男女共同参画の中核的組織の整備に向けて」(令和六年七月三十日内閣府、文部科学省及び国立女性教育会館作成)において、「所有施設での自前の研修中心の機関からの転換、施設(ハード)中心から機能(ソフト)中心の機関への転換を進める必要がある」こととしている。独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣及び文部科学大臣が令和八年四月一日に指示した「独立行政法人男女共同参画機構第一期中期目標」において、「対面型の研修や関係者相互の連携促進の取組を機構の職員が全国各地に出向く形で実施するなど、特定の場所や方法にとらわれない多様な事業を展開する」こととしているほか、機構が保有する資料を、男女共同参画センター(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十八条第二項に規定する男女共同参画センターをいう。)等に共有し、「男女共同参画に関する専門的図書への市民の情報アクセスの確保及びセンター等で実施する講座や広報啓発、研修等と連動した活用を促す」こととしている。

 そのため、御指摘の「車いす利用者を含む複数の障害者が宿泊しながら専門資料にアクセスし研修及び交流を行う」機能を特定の施設において代替することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 障害者団体が実施する研修、調査研究及び交流活動については、様々なものがあると承知しており、一般に、障害者の自立及び社会参加の推進に当たり、重要な役割を果たしていると認識している。

七について

 お尋ねの「代替施設の確保や利用環境の整備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、男女共同参画推進連携会議の下に設けられた企画委員会が、障害者団体を含め、広範な国民各界各層との情報及び意見の交換を図るために主催する会合において、令和六年三月七日及び令和七年二月二十六日に会館の機能を抜本的に見直すこと等を説明し、質疑応答を行った。