第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第七八号 令和八年七月二十四日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員奥田ふみよ君提出「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員奥田ふみよ君提出「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「自衛官が扱う銃などの防衛装備品」及び「国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第八十七条においては、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と規定されているところ、同条に規定する武器については、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具及び装置であると解しており、小銃のほか、例えば、護衛艦、戦闘機及び戦車が、これに当たると考えている。 三について お尋ねの「日本語の意味・内容上、機能上の相違点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三条第一項において、「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と規定されており、また、法第八十七条において、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と規定されているところ、同条に規定する武器については、一及び二についてで述べたとおりである。一方、御指摘の「人殺しの武器」との表現については、自衛隊の任務等について、国民に誤解を生じさせるおそれがあると認識している。 四について 御指摘の「人殺しの武器」との表現については三についてで述べたとおりであり、「国会議員の質問権及び言論の自由の侵害に当たる」との御指摘は当たらないと考える。 |