第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第七二号 令和八年七月二十四日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出高市内閣総理大臣等の個人アカウントからの政府情報の発信に係る公文書管理法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出高市内閣総理大臣等の個人アカウントからの政府情報の発信に係る公文書管理法の適用に関する質問に対する答弁書 一、二、四及び五について 御指摘の「当該投稿」は、政府において運用しているSNSのアカウントからの投稿ではなく、「当該投稿」の内容及び評価に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。また、御指摘の「ルール」の具体的に意味するところが明らかではないため、四の後段のお尋ねについてお答えすることは困難である。 三について 御指摘の「国家賠償法・・・上の公務員の職務行為」を、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項における「職務を行うについて」の要件と解すれば、一般に、当該要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別具体に判断されるものと考えられるため、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 六について 御指摘の「政府公式のSNSアカウント」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、現時点では、「大臣、副大臣及び大臣政務官それぞれの役職に対応した」SNSのアカウントを「新たに整備し、政府の活動に関する情報発信は原則として同アカウントから行う考え」はない。 |