第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第七〇号 令和八年七月十七日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出ジェンダーアイデンティティに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出ジェンダーアイデンティティに関する質問に対する答弁書 一について 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(令和八年六月十六日閣議決定。以下「基本計画」という。)における御指摘の「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」の「説明」については、国際疾病分類第十版(以下「ICD―10」という。)を踏まえて記載したものであり、ICD―10において、「第五章 精神及び行動の障害」の中で、「性的指向」に関しては、「性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害」との分類項目と併せて、「性の方向づけそのものは障害とはみなされない」と記載されている一方、「ジェンダーアイデンティティ」に関しては、「性同一性障害」との分類項目があるが、これと同様の「そのものは障害とはみなされない」旨の記載がないことから、基本計画における「説明」が異なっているところである。 二について 一についてで述べたとおり、ICD―10において、御指摘の「ジェンダーアイデンティティ」に関しては、「そのものは障害とはみなされない」旨の記載がないこと等から、現時点ではお尋ねの「認識」についてお答えすることは困難である。 三について 御指摘の「転向療法」については、政府として確立した定義を有していないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のような「性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為」が本人の希望によらずに行われることは望ましくないものと考えている。 四及び五について 御指摘の「転向療法」については、政府として確立した定義を有していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のような「性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為」について、「調査を行う予定」及び「法的に禁止する予定」はない。 |