第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第六六号 令和八年七月十日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員仁比聡平君提出独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員仁比聡平君提出独立行政法人地域医療機能推進機構が運営する病院に関する質問に対する答弁書 一の1について お尋ねについては、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)からの報告によれば、いずれも「事実」であるとのことである。 一の2について 前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、御指摘のような「事実関係」であったとのことである。また、後段のお尋ねについては、当該報告によれば、JCHOは御指摘の株式会社から、仮に一の1で御指摘の「本件土地」をマンションとして開発した場合にマンション各戸を売却した際に得られる利益であるとの説明を受けたとのことである。 一の3について お尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「事実」であるとのことである。 一の4について お尋ねの「正当な請求」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JCHOからの報告によれば、一の2についてで述べたとおりの説明を受け、「逸失利益」を含めた一の1で御指摘の「本件土地」の購入代金を支払うこととしたとのことである。 一の5について 前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「参加していた」とのことである。後段のお尋ねについては、当該報告によれば、「本件土地」を「移転候補地」として検討していたとのことである。 一の6について 御指摘の「売却の打診」の意味するところが必ずしも明らかではないが、JCHOからの報告によれば、JCHOは、令和五年六月以降、一の1で御指摘の株式会社に対して「本件土地」の見積書の提示を求め、複数回にわたり見積書の提示を受けたとのことである。 一の7について 前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「本件土地」については、一の1で御指摘の株式会社が購入する時点では、「本件土地」を含む敷地全体及び残存する建築物とを一体で購入する必要があり、土地の一部のみの購入には応じないこととされていたこと、また、「本件土地」の購入の募集期間が約三箇月間であったところ、理事長、関係役員等を構成員とし、JCHO内の病院の建替え、整備等について検討する会議において、「本件土地」の購入を含むJCHO船橋中央病院の建替え、整備等の方向性について確認してから、具体的に、同病院の移設に必要な土地面積、移設後に見込まれる収益を踏まえた購入に係る予算、償還計画等を確定させ、役員会に報告するまでに六箇月以上の期間を要したことからしても、JCHOとしては、単独又は他の事業者と共同で、「本件土地」の購入の募集に参加し、直接に「本件土地」を購入することや、御指摘のように「購入を前提として購入候補者の土地利用計画にJCHOの計画を反映させる」ことは、困難であったとのことである。また、後段のお尋ねについては、前段で述べた事情等を踏まえれば、御指摘の「逸失利益」を含めた「本件土地」の購入について、その価格が不当に高額であったとは考えていないが、厚生労働省においてJCHOからの報告に基づき確認したところによれば、法令違反は確認されていないものの、「本件土地」の購入に関しては、JCHOの内部規程上、役員会の審議が求められるところ、役員会への報告にとどまっていたといった手続上の課題等が確認されたため、「貴法人の土地取引について(要請)」(令和七年四月十四日付け医政発〇四一四第十四号厚生労働省医政局長通知)により、同省からJCHOに対し、「契約の透明性を確保するための関係規程の見直し、望ましいガバナンスのあり方やその実現に向けた取組等について検討を行うこと」等について要請し、令和七年六月及び十月に、JCHOから同省に対し、当該要請に対する取組状況の報告がなされ、同省において、関係規程の改正等が行われていることについて確認しているところである。 二の1について 前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、令和八年七月八日現在、「支払済み」ではないとのことである。後段のお尋ねについては、当該報告によれば、お尋ねのとおりであるとのことである。 二の2について 前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、大阪市と協議した際に、同市から、「杭抜き等」が必要である旨の考えが示されたことを踏まえ、令和五年六月に開催されたJCHOの役員会において、「杭抜き等」を含めた「当該解体」について了承されたものであるとのことである。また、中段のお尋ねについては、当該報告によれば、「杭抜き等は大阪市の条例にのっとり必須だった」ものではないとのことである。さらに、後段のお尋ねについては、当該報告によれば、「当該解体」に係る工事の費用が高額であったこと等から、当該工事の実施について検討していく中で、改めて同市と協議した際に、原則として「杭抜き等」が必要であることに変わりはないが、「杭抜き等」が周辺の地盤に何らかの影響を及ぼす場合には杭の残置も可能である旨の考え方が示されたことを踏まえ、「旧病院」の跡地が埋立地であることや地盤が緩いこと等も考慮し、「杭抜き等」をしない方針へと変更し、その方針について、令和七年五月に開催された役員会での審議の上、了承されたとのことである。 二の3について お尋ねについては、JCHOからの報告によれば、二の2についてで述べた経緯等により、当初、「杭抜き等」が必要と「判断」されたものであり、こうした事情等を踏まえれば、必ずしも、「十分な事前調査」がなされていない、「ずさんな判断」がなされた及び「執行体制に問題」があったとは考えていない。 |