第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第六五号 令和八年七月十日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員塩村あやか君提出不当労働行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員塩村あやか君提出不当労働行為に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘のような「行為」については、一般に、「団結権の侵害」に当たる「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。 二について 御指摘のように「行うこと」については、一般に、「不利益取扱い」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。 三について 御指摘のような「行為」については、一般に、「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のような「行為」については、一般に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第二号に規定する「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」に当たり得るものと考えているところ、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な事情等に応じて、労働委員会等の権限ある機関において判断されるべきものと考えている。 五について 労働組合法第二十七条の十二第一項の規定に基づき労働委員会が発した救済命令等については、お尋ねの「実効性の担保」を図る観点から、その交付の日から効力を生ずることとされるとともに、同法第二十七条の十三第一項の規定に基づき確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令等が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又はこれらが併科されることとされているものと考えている。 |