質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第六二号
  令和八年七月十日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出高レベル放射性廃棄物の搬出期限に係る責任の所在に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出高レベル放射性廃棄物の搬出期限に係る責任の所在に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について」(一九九四年十一月十九日六原第一四八号)」において回答したとおり、「青森県六ヶ所村で建設が進められている返還高レベル放射性廃棄物ガラス固化体に関する廃棄物管理施設・・・において・・・貯蔵管理されるガラス固化体については、管理期間は三十年間から五十年間とされ、管理期間終了時点では、電気事業者が最終的な処分に向けて搬出する」との認識に変わりはない。

二について

 御指摘の「処分場開始時期の責任」については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第三十四条等の規定に基づき、原子力発電環境整備機構が特定放射性廃棄物の最終処分の実施主体とされており、政府は同機構を監督の上、特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。御指摘の「経済産業省担当職員」はその旨を「回答した」ものである。

三から五までについて

 御指摘の「二〇四五年四月二十五日までに最終処分場・・・が開始されなければ、事業者は搬出できない」及び「事業者が約束を守るための条件と環境」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されているガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)については、青森県及び六ヶ所村と日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)が締結した「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」(以下「協定書」という。)において、「「ガラス固化体の一時貯蔵管理」・・・の期間・・・は、それぞれのガラス固化体について、貯蔵管理センターに受け入れた日から三十年間から五十年間とし」、日本原燃は、「管理期間終了時点で、それぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとする。」と定められていることから、ガラス固化体の発生者としての基本的な責任を有する、実用発電用原子炉を有する十社の電気事業者(以下「電気事業者」という。)がその搬出の責任を負うものと認識している。政府としては、日本原燃及び電気事業者に対し、協定書の内容を遵守するよう指導していく考えである。

六について

 御指摘の「公表されていない」及び「検討に進展が見られない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、お尋ねの「検討内容」について、令和八年六月十八日に開催した「第九回使用済燃料対策推進協議会」において、電気事業連合会から「青森県に搬入されたガラス固化体の搬出期限を確実に守るため、搬出に向けた施設の設計・改造や、安全かつ貯蔵可能な輸送容器の開発と設計・製造に係る実施項目や進め方について検討して」いるとの報告を受けている。また、政府としては、同協議会において、電気事業者に対し、「青森県に搬入されたガラス固化体の搬出期限を遵守するために必要な取組について、・・・各項目の具体化に向け、検討の加速」を要請したところである。